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死亡退職により退職手当等を支払った場合の取扱いについて|お役立ちコラム|経理アウトソーシングのCsアカウンティング株式会社

2万円 高校卒は2047.

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5倍・取締役1〜1.

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解決済み 役員の死亡退職金の支払いは分割支払いできますか。生命保険に入っていましたが、会社の資金繰りを考えて、分割、年金でお願いしたいと考えています。また分割年数、税金等を教えてください。 役員の死亡退職金の支払いは分割支払いできますか。生命保険に入っていましたが、会社の資金繰りを考えて、分割、年金でお願いしたいと考えています。また分割年数、税金等を教えてください。 回答数: 2 閲覧数: 5, 832 共感した: 0 ベストアンサーに選ばれた回答 会社の規定(「役員退職慰労金支給規定」等)に従って支給してください。 死亡退職(退任)の場合の在任特例(加算)とか、弔慰金を上乗せするとか、支給の時期、 支払う相手(配偶者に渡す、配偶者が居ない場合複数いる相続人の順位等)などについて明記があるはずです。 事務手続きとしてはただそれに従うだけです。 そこに分割払いについての条文があるのならその権利を行使すればよいだけの話。 特に記述がないのなら原則的に分割払いはできません。 生命保険の保険金が下りるのだから資金繰り云々を持ち出すのはおかしくありませんか?

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従業員が死亡した時に、支給期が到来していない給与や、本来亡くなった従業員に払うはずだった退職金を遺族に支払うことがあると思います。 このような場合には課税関係はどうなるのでしょうか? 〇死亡後に支給期が到来する給与⇒相続財産となり相続税の対象になります。 故人の給与所得とはならないため、年末調整の対象外です。 給与所得ではないため、所得税を控除する必要もありません。 給与所得の源泉徴収票の金額にも含まれないので注意してください。 ※ここでの内容は支給期が未到来の給与についてですので、支給期が到来しているが未払いであった給与は給与所得に該当します。 〇遺族に支払われる死亡退職金⇒みなし相続財産として相続税の対象になります。 通常の退職金は所得税の対象のため所得税を源泉徴収する必要がありますが、遺族に支払われる退職金は相続税の対象のため所得税を源泉徴収する必要が無いため注意してください。 また、会社側が税務署に提出する書類も異なります。 通常の退職金の場合は「退職所得の源泉徴収票(役員に限る)」ですが、死亡による退職金の場合は、「退職手当等受給者別支払調書(役員以外であっても支払金額が100万円を超える場合は提出が必要)」となります。 細かい内容については専門家に相談することをお薦めします。 執筆者:阿部 拓未 前後の記事へのリンク

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こんにちは、尼崎のK&P税理士法人の 宮本 優子(みやもと ゆうこ)です。 K&P税理士法人では、本コラムのなかで、税理士・スタッフが交代で、税制改正トピックなど、タイムリーで有益な話題を提供していきます! (監修:代表 香川 晋平) 先日お客様から 「つい最近、うちの役員が亡くなってね。 死亡退職金を支給したんだけど、この場合って退職所得の源泉徴収票を作成するってことでよかったのかな?」 とご質問がありました。 実はこの場合、 退職所得の源泉徴収票ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出します。 そこで今回は、こちらの「退職手当等受給者別支払調書」についてお話いたします。 一般的な退職所得に該当する退職手当等の場合には、退職所得の源泉徴収票を提出することになります。 しかし、お客様からご質問のあった退職金は、死亡後にその支給期が到来したものであり、 みなし相続財産として相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されません。 このことから退職所得には該当しませんので「退職所得の源泉徴収票」の提出が不要となり、 代わりに「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要となります。 なお、役員以外の者であっても、受給者(相続人等)ごとの退職手当金等の支払金額が100万円超の場合にも 「退職手当等受給者別支払調書」の提出が必要となりますのでご注意くださいませ。 いかがでしたか。 私どもK&P税理士法人では、記帳代行から申告業務・税務顧問まで承ります! 日々の些細な疑問点も、いつでもご相談いただけます。 ぜひお気軽にお電話くださいませ。

2016年12月9日 2020年3月31日 退職手当 退職手当金等受給者別支払調書とは 退職手当金等受給者別支払調書について、ご説明させていただきます。 従業員の死亡によって、退職手当を従業員の遺族などの複数の人が受給するケースがあります。退職手当金を受給したという判定を受けた人のみが、退職手当金等受給者別支払調書、および退職手当金等受給者別支払調書合計表を提出しなくてはいけません。 退職手当金等受給者別支払調書とは死亡後に支給される退職金について提出すべき書類 死亡後に支給される退職金は、所得税では非課税となります。なので、退職金については退職手当金等受給者別支払調書を作成し、税務署に提出する必要があるのです。退職手当金等受給者別支払調書を提出すべき人は、以下の2通りの人です。 1. 退職給与の規程とそれに準じたものの決まりによって、退職金を受給する人が具体的に決まっているケースでは、退職給与の規程に照らし合わせて受給する人を「退職金を受給した」と判定します。 2.