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居抜き物件でお得に使える「 残置物 」 【参考記事】詳しく知りたい方は↓こちらをご参考になさってください。 居抜き物件で契約前に確認しておきたい【物件内の残置物】について説明 ☆心斎橋や長堀橋で賃貸店舗・居抜き物件を お探しならサン・アクトにおまかせください☆ LINE質問 物件一覧ページ サービス情報 3act-osa
テナント物件の中に「 重飲食不可 」という言葉を見かけることがあると思います。 飲食業には「 重飲食 」「 軽飲食 」と二つの言い方がございます。ここでは「 重飲食 」についてご説明いたします。 1. 「重飲食」とは 主に「焼肉・ステーキ」「焼鳥」「ラーメン・中華料理」「カレー」「とんかつ」などの飲食業の事をさすことが多く、逆に「カフェ・喫茶店」等は「軽飲食」と言われます。 とはいえ、実は明確な定義があるわけではありません。 基本的には「煙が出る」「においが強い」「照明ネオンが多い」「騒音が出る」等といった飲食業の事を指します。 例えばマンション等、居住用物件とテナント物件が同じビル内にある場合に、居住側との間で問題になる可能性が高いと思われる飲食業を「重飲食」と判断されます。 2. 設備面も確認を その物件において、「ガス」「水道」など、飲食業において必要な設備を設置できない物件においても「重飲食不可」と表記する場合もございます。 ただ、電気さえあればいいといった場合や店内で調理を行わない場合であれば例外となるケースもございます。 3. 飲食店の【重飲食】と【軽飲食】の違いと物件の探し方について解説. 「居抜き物件」は重飲食向き? 「居抜き物件」で、元のテナントと同じ業種であれば、もともとその業種で営業を行っていたのですから、その業種が認められている物件と考えられます。 ただし、そもそも前テナントの撤退理由が「近郊からのクレームなどの影響による撤退」という例もあり得ますので、必ずしも可能とは限りません。 4. 最終的な判断は貸主様 重飲食にあてはまる業種であったとしても、運営の方法によっては可能となる場合もございます。 例えば「飲食店ではあるが、セントラルキッチンにて調理したものを利用する為、設備も必要なく、におい・煙なども出ない」のであれば、認められる場合もございます。 つまり、実際はただ「業種」だけで判断できない場合もあるのです。重飲食かどうかを最終的に判断するのは貸主側となりますので、まずは相談してみましょう。 関連項目