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注意すべき7つのポイント 派遣会社には「ブラックリスト」が存在すると言われています。仕事をする上で問題のある人を登録しておくもので、一度登録されてしまうと、状況によっては一切の仕事の紹介がなくなってしまうケースもあります。では、どういう人がブラックリストに登録されるのでしょうか?
派遣業界で共有されるブラックリストがないことが分かって安心したと思います。 ただ、派遣会社や派遣先企業の中ではブラックリストは存在する可能性が高いので、もし自分が載ってしまっている場合は、潔くあきらめたほうが無難です。 過去してしまった過ちを悔やんでも仕方ありませんので、次からは同じことをしないように、ブラックリストに載らない行動を心がけていきたいですね。
今回は、人材紹介会社の利用を検討しているものの「ブラック」「やめとけ」といった声に不安を感じている方に向けて、人材紹介会社にそうした声が寄せられることがある理由と業界の現状を解説します。 なお、転職先として人材紹介会社を検討している方はこちらの記事を参照してください。就職先・転職先としての人材紹介会社の理想と現実や「向いている人」「向いていない人」について解説しています。 では、1つ1つ「利用者にとっての人材紹介会社」の評判について解説していきます。 人材紹介会社はブラックなのか?
「専任技術者」、「主任技術者」、「監理技術者」とは?
電気通信工事担任者 AI・DD総合種(技術及び理論)講座 2. 電気通信工事担任者 DD1~3種(技術及び理論)講座 3.
講習制度は、ネットワークを取り巻く環境の急速な変化に対応するため、電気通信主任技術者が、設備の監督に必要な専門知識を維持・向上できるよう、登録講習機関が行う講習を受講させることを電気通信事業者に義務付け、事業場等に選任される電気通信主任技術者による設備の監督機能の強化を目的とする制度です。(電気通信事業法第49条第4項) 「講習制度」導入の背景 資料提供:総務省 1 講習受講の期間 選任する電気通信主任技術者により受講期間が異なります。 選任に必要な講習受講の要件と有効期間は次のとおりです。 (電気通信主任技術者規則第43条の3) 電気通信事業者が選任する電気通信主任技術者の講習受講条件 講習制度は、原則として、「電気通信事業者は、電気通信主任技術者を選任後、1年以内に受講させること」となっております。 電気通信主任技術者資格証を取得して2年未満の者を選任する場合 電気通信主任技術者資格を取得しその資格者証の交付から2年未満の者を選任している場合は、交付の日から3年以内に受講させることとなっております。これは、直近に資格を取得した者は、現行の技術や法令を含めた知識を習得していると考えるもので、講習受講までの期間が1. の場合と異なります。 講習受講の有効期間 講習受講の翌月の1日から3年以内に講習を受講する必要があります。また、電気通信事業者の採用や人事異動などにより、講習受講済みの者を選任する場合を考慮し、講習を受け修了証の交付を受けた日から2年未満の場合、講習受講の翌月の1日から3年以内に受講させる旨の規定を設けております。 会員ログイン お問合せ先 一般財団法人 日本データ通信協会 電気通信主任技術者講習担当 連絡などは講習HPの問合せフォーム にてお願いします。 〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル6階 お問い合わせ
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