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医療事務えとせとら わかる診療点数早見表ガイド 特定疾患処方管理加算・長期投薬加算

この記事は約 15 分で読めます。 「くぅ」です(^-^) 今日は、加算点の中でも特定疾患処方管理加算という点数について進めていきます。 この点数は、特定疾患療養管理料という医学管理料にも絡んでくる項目です。 加算点には1と2の2種類の点数がありますが、うちの医院でも、うっかり間違えて査定されることもあります(^^;) まぁ、ここはしっかりと確認しなくてならないところ。 特定疾患処方管理加算は、あくまでも加算点です。 医療事務は、取りこぼしのないように請求しなくてはならない項目。 どのようなときに算定できる点数なのか、どんな場合に間違いやすいのか、わかりやすく書いていこうと思います。 では、さっそく・・。 特定疾患処方管理加算とは? この加算点、受診された全ての患者さんに加算できる点数ではありません。 特定疾患療養管理料という点数を取っている患者さんが対象です。 特定疾患療養管理料については、先日記事にしました。 「 特定疾患療養管理料はいつから?どんな場合に算定できるの?

  1. 特定疾患処方管理加算1,2 | 40代の再就職・未経験から始めた医療事務
  2. 【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「特定疾患処方管理加算」 | コラム de スタディ | 福岡県北九州市・福岡市の税務会計|佐々木総研グループ
  3. 特定 疾患 処方 管理 加算 1 病名

特定疾患処方管理加算1,2 | 40代の再就職・未経験から始めた医療事務

わたしは今まで慢性で、長期にわたる全身的な医学管理が必要なもので、特定疾患. 【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「特定疾患処方管理加算」 | コラム de スタディ | 福岡県北九州市・福岡市の税務会計|佐々木総研グループ. ・1型糖尿病の臨時処方または継続処方(糖尿病専門外来あり。) ・甲状腺疾患の継続処方(専門的な診療は内分泌内科等を紹介しています。) ・気管支喘息の長期管理薬の継続処方(専門的な診療は呼吸器内科を紹介しています。 特定疾患処方管理加算の算定について。必要な病名についての. 特定疾患処方管理加算2 66点 特定疾患処方管理加算1 18点 このふたつです。特処1と特処2があります。このふたつは処方日数の違いで算定する項目が違ってきます。28日状の処方を行った時は特処2が算定できます。特定疾患 Q1 特定疾患処方管理加算の対象疾患は何か。 A1 特定疾患処方管理加算は、特定疾患を主病とする入院外の患者について診療所または許可病床数が200床未満の病院において算定し、特定疾患療養管理料と同じ疾患が対象となります(対象疾患については2010年4月版『保険診療便覧』P969~981参照)。 初診時は特定疾患管理料は算定できませんが、特定疾患処方管理加算(18点)は 初診時から算定できる為、明細書をチェックして その点数が載っていれば、昔の特定病名が復活している可能性大です。この特定疾患療養管理料に限った 特定疾患処方管理加算、特定疾患療養管理料について. 注)長期投薬加算は特定疾患に対するお薬が1つでも28日以上処方された場合に算定できます。(外用薬でも算定可) 注)18点と65点の併算定はできません。 次に特定疾患療養管理料で多い算定漏れとして 特定疾患の病名が 外来管理加算52点 特定疾患療養管理料(診療所)225点 明細書発行体制等加算1点 長期投与加算(処方箋科)65点 となっており、この時の処方は パリエット(10) 分1 夕食後 30日分 でした。 特定疾患処方管理加算について 医療事務サイト 医療事務資格. 特定疾患処方管理加算について 特定疾患処方管理加算の定義は (特処)診療所又は許可病床数が200床未満の病院である保険医療機関において,入院中の患者以外の患者(別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とするものに限る。 特定疾患処方管理加算と長期特処の考え方について 戸惑いが多い項目です。 「病名」高コレステロール血症(主) 高尿酸血症 「投薬」アロチーム錠(100)1錠×28日分 リピトール(5)1錠×14日分 特定疾患処方管理加算 18点 難病外来指導管理料と特定疾患処方管理料は同時算定できますか Q: 難病外来指導管理料と特定疾患処方管理料は同時算定できますか。 A: 難病外来指導管理料、特定疾患処方管理加算はどちらも主病名に対して算定できます。ただし 特定疾患療養管理料(医学管理)算定方法まとめ。対象疾患に.

【医療介護あれこれ】医療事務基礎講座「特定疾患処方管理加算」 | コラム De スタディ | 福岡県北九州市・福岡市の税務会計|佐々木総研グループ

それなら、③が正解です。 例えば、主病名が高血圧症の患者さんが風邪で受診されて、風邪薬のみが処方された場合も18点は算定可です。 ただし、月2回までです。 また同月に特定疾患処方管理加算2は算定できませんので、気をつけましょう。 回答日 2020/07/28 共感した 0

特定 疾患 処方 管理 加算 1 病名

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医療事務 特定疾患療養管理料と特定疾患処方管理加算について 処方に特定疾患以外の薬しかでていなかった場合、特処の加算はできますか?超初心者です。 職場で困っております。ご教授願います。 再診、「痛風」の病名がある患者さんに本日、「高脂血症」の病名がつきました。 (主病はまた別。整形外科です) カルテには「生活・療養指導」とありますが、処方薬は「ザイロリック」「ウラリット」28日分のみです。 この場合、特定疾患の指導料がつくのは理解できるのですが、痛風薬のみの処方に特処の加算はつきますか?