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「第3号被保険者」は専業主婦優遇という誤解、共働きと片働き 税と保険料を徹底解説

妻のパート収入は増えすぎると損なのか 収入が103万円を超えると「配偶者控除」は受けられないが、141万円未満までなら「配偶者特別控除」が受けられる ある日、40代のある男性から相談がありました。 「このご時世で私の収入がダウンしそうなんです。妻のパート勤務時間を増やそうかと話をしているのですが、中途半端に増やしたら損になることがあるって聞いたのですが……」とのことでした。 確かにパート勤務の収入には「103万円の壁」「130万円の壁」というものがあり、この枠内で働いたほうが「得」だという噂があります。実際、収入をこの枠内に抑えるため、12月の勤務時間を調整している人も少なくありません。 ただ、この2つの壁の意味を混同しているケースもありますので、ちょっと整理してみたいと思います。 越えても影響が少ない?

  1. 3/5 共働き予備軍必見! 103万円・130万円の壁 [家計簿・家計管理] All About

3/5 共働き予備軍必見! 103万円・130万円の壁 [家計簿・家計管理] All About

サラリーマンの配偶者を対象にした制度 厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている、20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。 この制度は1985年にできたもので、一般には「サラリーマンの妻が専業主婦である場合になる被保険者」として認識されています。もちろん、「サラリーマンの夫が専業主夫である場合」も第3号被保険者となります。 第3号保険者の保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。 この点が、共働きの妻や独身女性に対して不公平ではないかという批判があり、第3号被保険者制度の廃止や改定が、長年にわたって議論されています。 第3号被保険者の何が問題で、どのように変わっていくのか、厚労省の資料を元にして見ていきましょう。 第3号被保険者は、保険者全体の13.

「130万円の壁」って何? 130万円になると自分で年金を払わなければならなくなる!