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離婚 協議書 公正証書 作り方

「離婚協議書は公正証書にすべき!」と聞いたことがあるかもしれませんが、実際に公正証書を作成しようと思うと簡単にはいきません。 実際に公正証書の作成に着手すれば、以下のような様々な疑問が頭に浮かぶのではないでしょうか? 公正証書にまつわる疑問 本当に必要なのか? 自力で作成できるのか? 公正証書作成の流れは? 公正証書に記載すべき内容は? 公正証書作成の具体的な手続きは? 本記事では公正証書を作成する上で疑問に思うであろう疑問を一つ一つ解決していきます。是非とも参考にしていただき、公正証書を作り上げてください! 公正証書とは何か?

離婚協議書とは?失敗しない書き方と公正証書にする方法を解説

協議離婚 をする際は、必ず公正証書を作成しておくことをおすすめします。なぜなら、話し合いによって決めた 慰謝料や養育費などの支払いが滞ったときに、裁判手続きを経ることなく夫(妻)の給料や財産の差し押さえができる ためです。 慰謝料などが支払われないといったトラブルを防ぐためにも、協議内容をまとめた書面は強制力のある公正証書にしておくことが大切なのです。 公正証書 :協議離婚で決めた内容に対し法的な効力を持つ書面、公証人が作成 離婚協議書:協議離婚で定めた内容をまとめた書面、個人または弁護士などが作成 【公正証書の定義】 公正証書とは,私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により,公証人がその権限に基づいて作成する文書のことです。 引用: 法務省 公正証書はどのタイミングで、どのように作成すれば良いのでしょうか。また、かかる費用なども気になるところですよね。 この記事では、協議離婚で公正証書を作成するベストタイミングと作り方や費用などについてご紹介します。 その離婚協議書で大丈夫??

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