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クラウド ファン ディング 経理 処理

2020. 02. 01 クラウドファンディング 会計 少しずつ、世の中に浸透してきたクラウドファンディング。しかし無事にプロジェクトが成功したとしても、会計や法律面の適切な処理についてはまだまだ浸透していないのが現状です。本連載では、クラウドファンディングの現場でよく聞かれる会計や税務面の「こんな時どうする?」という疑問について、会計士が詳しく解説します。 今回は、パトロン(支援者)がプロジェクト成立後、物品やサービスをリターンとして提供する「購入型」クラウドファンディングについてご説明いただきました。 【会計士紹介】 正木宏明(まさき・ひろあき)公認会計士・税理士。1984年生まれ。生命保険会社、あずさ監査法人に勤務の後、2018年に正木公認会計士税理士事務所を開業。中小法人や個人事業主へ税務アドバイス、記帳・決算支援、業務プロセス改善などを実施。 Q:例えば「小型ドローンの試作品を作る」という目的の、キャンプファイヤーのプロジェクトが成功して、300万円集まったとします。資金を出したパトロン(支援者)と、資金を集めたプロジェクトオーナー、それぞれどんな会計処理が必要でしょうか? どうする? クラウドファンディングの確定申告 | スモビバ!. 確定申告も必要ですか? A:確定申告は必要です。それぞれ、個人と法人に分けて考える必要があります。 パトロン(支援者)側 まず、パトロン(支援者)側について解説します。 税法上、購入型クラウドファンディングは通常の売買と同様に取り扱われます。 通常の個人がパトロン(支援者)としてドローンの試作品を購入した場合、もちろん確定申告上はなんの必要もありません。 パトロン(支援者)が開業届を出している個人事業主だったり、法人だったりした場合は、このドローンが自身の事業に必要な物品だった場合、確定申告上の「経費」として計上することができます。 プロジェクトオーナー側 次に、プロジェクトオーナー側については、基本的に売買契約と同様の取引になります。個人であってもまず開業届を出して個人事業主となったほうがよいでしょう。 個人事業主、法人のケースでは、会計上、資金調達時は、成果物未完成のため「前受金」で計上し、完成&商品をパトロン(支援者)に引き渡した後に「売上」に振り替えます。 確定申告の際は、個人としては「事業所得」もしくは「雑所得」として所得税の申告をする必要があります。また、法人として当然法人税もかかってきます。 Q:個人がパトロン(支援者)としてお金を出した場合、「贈与税」はかからないのでしょうか?

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新型コロナウイルスの影響により、売上が減少している飲食店やストレッチジムを経営しているお店などで、固定客向けにクラウドファンディングによって資金を集めようと考えている会社様もいるかと思います。 そこで、今回は、クラウドファンディングで資金を集める場合の税務上の取扱いについて、解説いたします。 Ⅰ. クラウドファンディングとは クラウドファンディングとは、Crowd=群衆とFunding=資金調達、という言葉を組み合わせた造語となります。インターネットなどを通して、不特定多数の人に資金提供を呼びかけ、その趣旨に賛同してくれた人から資金を集める方法となります。 クラウドファンディングの主な方法として、下記の方法が想定できます。 1. 寄付型 →こちらは、資金提供をする人が 何も見返りを得ずに 純粋に応援してくれる資金調達となります。 2. リターン型 →こちらは、資金提供をする人が資金提供に比例して食事券等の 見返りを期待して 応援してくれる資金調達となります。 Ⅱ. 寄付型の取扱い 法人税の取扱いは、お返しを何もせず、お金をもらったものとなるため、 受け取った金額が売上 となります。つまり、お金をもらう予定の金額は、未収計上しないことになります。 また、消費税の取扱いは、対価性がないため、 消費税はかからない ことになります。 Ⅲ. リターン型の取扱い お返しとして食事券等の金券を渡した場合の取扱いは、下記となります。 1. 食事券等の金券を渡したとき →法人税の取扱いは、前受金として処理するため、 売上にならない ことに なります。消費税の取扱いは、対価性がないため、 消費税はかからない ことになります。 2. 食事券等の金券が使用されたとき →法人税の取扱いは、 使用された都度 、 売上となります 。消費税の取扱いは、いわゆる 外食 の場合には 10%の消費税 がかかり、 テイクアウト の場合には 8%の消費税 がかかります。 3. 食事券等の金券が使用されず、有効期限が切れたとき(返金 しない とき) →法人税の取扱いは、 有効期限が切れたときに 、 売上となります 。消費税の取扱いは、対価性がないため、 消費税はかからない ことになります。つまり、上記Ⅱの寄付型と同様となります。 4. 食事券等の金券が使用されず、有効期限が切れたとき(返金 する とき) →法人税の取扱いは、返金となりますので、前受金の戻しとなるため、 売上にならない ことになります。消費税の取扱いは、対価性がないため、 消費税はかからない ことになります。 Ⅳ.