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知っておくべき、オフィスのレイアウトに関わる消防法の知識 | しょくばデザイン | しょくばデザイン

私のデべロッパー時代、そして管理会社時代に、マンションの共用部分に私物を置く行為に関する質問が多く寄せられました。既にマンションに住まれている方、そしてマンションをこれから購入される方からの質問です。 💬 ベランダ・バルコニーに収納庫を置けますか? 💬 ○○を置けますか? このように事前に確認していただけるとトラブルは未然に防げますが、中には勝手に私物を置かれる方がいらっしゃいます。そこで他の住人さんから苦情が生じたりもします。 💬 隣りの住戸の方がいつも廊下に自転車を置いているから通行の邪魔になる!
  1. 避難ハッチの降下障害とは?今すぐベランダをチェック!
  2. 避難経路に物置いてはいけないと聞きました。何か法律があるのでしょうか... - Yahoo!知恵袋
  3. 第8条の2の4〔避難上必要な施設等の管理〕 - 青木防災(株)
  4. 抜き打ち!?消防署の立入検査、見られるポイントとその後の対応

避難ハッチの降下障害とは?今すぐベランダをチェック!

② エアコンの室外機 二つ目はエアコンの室外機です。 業者さんの安易な判断で、降下空間に設置されている室外機を見かけることがあります。 速やかに移設の手配をしましょう。 画像:アサクラハウス ③ 植木鉢 三つ目は植木鉢です。 集合住宅でもガーデニングを楽しみたい!と思われる方も多いと思います。 しかし、原則的に集合住宅のベランダやバルコニーは専有部分ではありません。 住戸ごとに独占的な使用が認められていますが、住人全体で使用する共用部分に当たります。 これは、ベランダが災害時の避難経路を兼ねているからです。 そのため、植木鉢やプランターなどが避難の妨げにならないよう、節度を持ったガーデニングを行なう必要があります。 避難を困難にするほど大量の植物を設置するのは避け、避難ハッチの上や、隣家との間仕切り壁の前は必ず空けておきましょう。 避難ハッチの設置・点検は消防テックまで! いかがでしたでしょうか? ご自宅のベランダには降下障害はありませんでしたか? ご自身では降下障害に当てはまるのかわからない場合は、点検時にプロに確認してもらいましょう。 そのためにも定期的な点検の実施が必要です。 降下障害があれば、私たちも点検の際に指導いたします。しかし、みなさんの協力なしでは改善できません。 『停電により真っ暗のなか避難しているが、ベランダの荷物が邪魔で避難経路が確保できない!』 『部屋が燃えていて下に逃げたいのに、物があってはしごを下ろせない!』 など、いざという時に「避難が出来ない。。!」という事態にならないように、日頃から避難経路には物を置かないよう徹底しましょう! 抜き打ち!?消防署の立入検査、見られるポイントとその後の対応. <避難ハッチの交換・点検は消防テックまで!> お問い合わせはこちら! 新着情報一覧へ戻る

避難経路に物置いてはいけないと聞きました。何か法律があるのでしょうか... - Yahoo!知恵袋

建物の消防設備の点検には「消防設備等点検」「防火対象物点検」があるのをご存知でしょうか? 建物の種類によって消防用設備等点検のみの場合と両方の点検を行わなければならない場合があります。 ■消防設備等点検 消防設備等点検は、防火対象物(不特定多数の人に利用される建造物等)に義務づけられている点検です。 ※該当する防火対象物は下記表に記載しております。 火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの機器を作動させて、万が一の際もそれらの機器が本来もっている機能を十分にはたせるかどうかを点検します。 一般的な「消防設備点検」がこれにあたり、半年毎の点検が義務づけられている設備面のチェックです。 ■防火対象物点検 一定規模の防火対象物は、防火管理が適切に行き届いているかを点検し、消防署へ報告することが義務づけられています。 特定の用途や避難経路の構造により点検の義務がある防火対象物は、防火管理者の選任届はちゃんと出されているか?

第8条の2の4〔避難上必要な施設等の管理〕 - 青木防災(株)

2m以上 廊下の両側に部屋がある:1. 6m以上 この幅がないと建築基準法違反となりますし、これ以上の幅を確保しても備品などを置いて廊下の幅が狭くなったら消防法に違反します。 間仕切りを立てたのに消火設備を作っていない 天井まで届かないタイプの間仕切りなら良いのですが、きっちりと「部屋」を作ってしまった場合には、消防設備、排煙設備を再度確認してください。 なければ違法になります。 増設によって排煙窓がなくなった 部屋を区切ったことにより、排煙窓のない部屋ができてしまった場合はそれも違法になります。排煙設備を作ることが難しい場合は、完全な部屋にしないことです。 消防法は人の命に関わること。遵守しよう パーテーションでちょっと区切っただけだから大丈夫、という安易な気持ちは捨てましょう。法律で定めていることには意味がありますし、何より人の命に関わることです。 火災報知器やスプリンクラーによって火災が起きても被害を広げないということにもなるので、法令はきちんと守り、従業員の安全を確保するようにしてください。

抜き打ち!?消防署の立入検査、見られるポイントとその後の対応

みなさんこんにちは。 当ブログのお問い合わせフォームから質問を頂いたりしていますが、その中でよくある内容の中にこの避難通路(経路)についての質問があります。 避難通路の大きさ(幅)を教えて下さいとか、当該法令はどこですか?などの質問がありましたので皆さんにも紹介しようと思います。 避難通路とは まさに字のごとく有事の際、避難するために使用する通路(廊下など)のことで、建築基準法及び消防法にて設置が義務付けられています。 ちなみに避難経路は避難場所へ安全に行く為の通り道(屋内と屋外)を予め決めておいた道順になります。 では建築基準法における避難通路と消防法における避難通路はどのようにちがうのでしょうか? 建築基準法における避難通路 この避難通路は建築基準法の施行令第119条の避難規定に定められた廊下の幅(以下、避難経路の有効幅)を指しています。この避難経路の有効幅はある一定の建築物に適用されることになっており、一般的な戸建て住宅などはこの規定は適用されません。 この避難通路の定義は結構あいまいですが、単純に居室から階段(出口)につながる経路は全て廊下とイメージしてもらえばわかりやすいと思います。 ではある一定の建築物とはどのような建築物をいうのでしょうか? 特殊建築物 である 階数が3以上である 採光無窓居室が存在している階 延べ面積が1, 000㎡以上 これらの要件に該当する場合には上記の避難経路の有効幅を満たさなければなりません。 あと、有効幅の大きさについても規定があり、これも建築基準法施行令第119条の「廊下の用途」と「廊下の配置」の要件により変わってきます。 用途が小学校・中学校・義務教育学校・高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもので、配置が両側に居室のある廊下→2. 避難経路に物置いてはいけないと聞きました。何か法律があるのでしょうか... - Yahoo!知恵袋. 3m以上 用途が小学校・中学校・義務教育学校・高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもので、配置が上記以外の廊下→1. 8m以上 用途が病院における患者用のもの、共同住宅の住戸もしくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの、または3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては100㎡)を超える階で、配置が両側に居室がある廊下→1. 6m以上 用途が病院における患者用のもの、共同住宅の住戸もしくは住室の床面積の合計が100㎡を超える階における共用のもの、または3室以下の専用のものを除き、居室の床面積の合計が200㎡(地階にあっては100㎡)を超える階で、配置が上記以外の廊下→1.

建築基準法で定める廊下の幅とは? オフィスレイアウトに関係がある法律というと、真っ先に建築基準法と消防法を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。 建築基準法は、建物の最低基準を定めている法律です。 建築基準法施行令第119条に、廊下の幅についての規定があるので必ず守るようにしましょう。 ただし、建築基準法に定められている廊下の幅は、廊下の両側に部屋がある場合と片側だけに部屋がある場合とでは違いがあります。 廊下の片側にしか部屋がない場合の幅は1. 2m以上、両側に部屋がある場合は1. 6m以上です。 この場合の廊下の幅は、内法の寸法なので注意しましょう。 内法とは、建物の内側にある壁の表面と、向かい側にある壁の内側を測る方法です。 建物の面積や、出入り口や廊下の幅を測る場合、壁の外側から外側、中心から中心、内側から内側など、どこを測るのかで寸法が変わってきます。 なぜなら、壁には厚みがあるからです。 そのため、どの寸法で測るのかを確認をする必要があります。 建築基準法による廊下の幅を考える際は、内法で測るのが一般的です。 ここで問題となるのは、柱などが廊下の内側に出っ張っている場合です。 廊下には、柱などが出っ張っているために所々幅が狭くなっていることがありますよね。 建築基準法では廊下の幅を内法で測るので、柱などがある場合は最も狭い部分の幅で測ります。 3. 消防法には通路幅の規定がない 建築基準法と並んで、オフィスレイアウトを考える際に守らなくてはいけない法律に、消防法があります。 消防法は、火事になった場合に備えて制定されている法律です。 しかし、消防法には一般オフィスの通路幅についての規定はありません。 消防法で定められているのは、百貨店など物販を行う店舗の通路幅についての規定です。 そのため、一般オフィスのレイアウトを考えるときには、建築基準法の条文に従って通路幅を決めるようにしましょう。 百貨店など物販を行う店舗の通路幅を決める際も、基本的には建築基準法の基準に従うようにします。 なぜなら、百貨店などで規定される通路幅を、建築基準法が定める通路幅が満たしているからです。 そのため、建築基準法の通路幅に準じていれば問題はありません。 4. 消防法は避難経路の確保を求めている 建築基準法では、建物としての最低基準を満たすための通路幅を定めています。 しかし、消防法が求めているのは、通路幅よりもいざというときの避難経路の確保ができているかどうかです。 建築基準法は、シンプルに考えると書いてあることを守るだけでよいでしょう。 ところが、消防法はそれほど単純ではありません。 たとえば、十分な通路幅がある廊下に大きな荷物がいつも置いてあったらどうなるでしょうか。 これでは、火災が発生した場合などの緊急事態の避難経路が確保されているとは言えませんよね。 実際に、避難経路に荷物が山積みの状態で火災が起こり避難経路を確保できなかった火災事故も少なくありません。 このようなことがないように、消防法では、必要に応じて立ち入り検査があるのです。 立ち入り検査の際、オフィス家具や備品などが通路に置いてあり通路幅を狭めている場合は、指導が入る場合もあります。 また、オフィス内のデスクとデスクの間の通路幅には明確な規定はありませんが、通行の妨げになるようなものを置いて通路幅を狭くするのはよくありません。 みんながよく通るメインの動線となる通路には、十分な幅が必要だということにも気をつけましょう。 必要に応じて、所轄の消防署に相談や確認をするという方法もあります。 5.