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雇用保険資格喪失届

1週間の所定労働時間 離職日現在の1週間の所定労働時間を記入します。退社する日まで長期欠勤をしていた場合等でも記入するのは就業規則等で定められた所定労働時間です。例えば所定労働時間が40時間であれば記入例のように「4000」と記入します。 9. 補充採用予定の有無 ハローワークからの紹介その他の方法による労働者の採用を予定している場合は「1」を記入します。予定がない場合は空欄のままにします。 25.

  1. 雇用保険資格喪失届 離職票あり

雇用保険資格喪失届 離職票あり

雇用保険資格喪失の手続きについて4年位前に取締役に就任し、雇用保険の資格がなくなった人がいたのですが、今までずっと、資格喪失届を提出するのを忘れていました。 取締役になった時点から、本人からは雇用保険料は徴収しておりません。 その取締役が定年退職を迎えるにあたり、喪失届を提出していない事に気付きました。 ハローワークにはどのような手続きをしたら良いのでしょうか? こちらはもしわかる方がいらっしゃいましたら…4年ほどの提出遅延によるペナルティのようなものはありますか?

個人番号 平成28年1月から雇用保険被保険者資格喪失届に個人番号が記入項目として追加されました。 それ以前に雇用保険の資格を取得した場合、資格取得時に交付された雇用保険被保険者資格喪失届には記入欄がありません。その場合は喪失届以外に 個人番号登録・変更届 を提出する必要があります。提出済の場合には欄外に「マイナンバー届出済み」と記載します。 個人番号登録・変更届は以下のサイトからダウンロードが可能で、印刷時の注意点は喪失届の場合と同じです。 マイナンバー未記載で提出する場合、「本人事由によりマイナンバー届出不可」と付記しておきましょう。 2. 被保険者番号 11桁(4桁-6桁-1桁)の番号で 雇用保険被保険者証 に記載されています。 3. 役員就任に伴う雇用保険の喪失手続きで間違いやすい点 - コラム「経営ココだけの話」 | 兵庫・姫路の社会保険労務士・中小企業診断士 田坂経営労務事務所. 事業所番号 事業主が雇用保険に新規加入した際に発行される 雇用保険適用事業所設置届の事業主控 に記載された11桁(4桁-6桁-1桁)の番号です。 雇用保険被保険者資格取得届の事業主控 にも記載があるので確認できます。 4. 資格取得年月日 会社の入社日であり、元号は「昭和:3」「平成:4」「令和:5」で記入します。例えば入社日が平成20年4月1日ならば記入例のように「4-200401」と記入します。 5. 離職等年月日 会社を退職した場合は退職日、従業員死亡による場合は死亡年月日を記入します。被保険者であった最後の日であり、被保険者資格の喪失日(例:退職の場合の資格喪失日は退職日の翌日)と混同する人が多いので注意が必要です。 記入方法は資格取得年月日と同じなので、例えば令和1年5月1日に退職したのであれば記入例のように「5-010501」と記入します。 6. 喪失原因 3つの中から該当する番号を選んで記入します。各々の番号に該当する事例には以下のようなものが挙げられます。 記入番号 分類 主な事例 1 離職以外の理由 死亡、在籍出向、出向元への復帰、船員保険への加入 2 3以外の離職 任意退職(転職・結婚退職等)、重責解雇、契約期間満了、取締役への就任、週の所定労働時間が20時間未満への変更、60歳以上の定年退職(継続雇用制度あり)、移籍出向 3 事業主の都合による離職 事業主都合による解雇、事業主からの勧奨等による退職、65歳未満の定年退職(継続雇用制度なし) 7. 離職票交付希望 従業員本人に希望を確認して記入します。退職後に基本手当を受給する場合には離職票が必要なので「1:有」を選択しますが、この場合には後述する雇用保険被保険者離職証明書の添付が必要です。 8.