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給料は、生活する上でも必須な収入源です。 そのため、給料が差し押さえられる場合でも全額を差し押さえることは法律で禁止されています。 給料の差押え額は、「毎月の手取額の1/4まで」です(民事執行法152条1項2号)。 ただし、債務者の給料の手取額が「月44万円を超える」ときには、給料の1/4を超える金額の差押えも可能となります(一律33万円までが差押禁止となります)。 生活に必要と思われる金額以上を債務者の手元に残しておく必要はないからです。 ところで、自営業者・会社役員の場合には、サラリーマンや公務員の「給料」とは異なる取扱いになります。 つまり、自営業者・会社役員の報酬は、「1/4まで」ではなく「全額」が差押え可能となります。 特に、保険外交員は、勤務先との契約によっては、全額差押えとなる可能性があるので注意が必要です。 取引先に対する債権も「給料ではない」ので全額が差押え可能です。 給料の差し押さえはいつまで続くのか?
[公開日] 2020年7月1日 [更新日] 2020年11月27日 借金の返済が滞っていて、再三の督促などを無視し続けた場合に「 債権差押通知書 」という郵便物が届くことがあります。 債権差押通知書が届いたら、自分ではどうしたら良いかわからず困惑してしまいますが、放置しては絶対にいけません。 放置し続けると財産の差し押さえが開始され、給与・口座預金等が差し押さえられてしまい、自由に利用できなくなってしまうおそれがあります。 今回は、債権差押通知書が届いた場合の対応方法について解説します。 1.債権差押通知書とは?