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立退きの正当事由 | 弁護士法人エース

1. 契約更新拒絶と正当事由とは ここでは、借地借家法上、更新拒絶の際の問題となる「正当事由」についてご紹介します。 契約上、更新しない場合には〇か月前に通知する、と定めていることが多いと思いますが、借地借家法上、賃貸人側からの更新拒絶については、「正当事由」の具備が必要です。この規定は強行規定であって、特約で排除することはできません。 2. 正当事由の意義について 借地借家法が想定している賃貸借契約は、賃借人にとって生活の基盤とされる活動拠点を定めるものです。 そのため、賃借人を保護する方向での規制がされています。 「正当事由」もそのひとつです。賃貸人が、賃借人が住み続けたいと思っている場合に、一方的に契約を終了させることについて、賃貸人の側に合理的な理由が存在することを要求しているのです。 これは、更新の定めのある賃貸借契約について、賃借人としては、契約の更新がなされ、長期間にわたっての居住ないし、営業を営むことができるという期待を抱くことが、通常であると考えられているからです。 また、借地借家法上、更新をそもそも予定しない場合には、定期賃貸借契約という制度があります。そのため、通常の更新の定めのある賃貸借契約は、賃貸人としても、更新することを前提としての契約であると考えられていることからも、「正当事由」の存在意義があります。 3.

  1. 借地借家法 正当事由 判例
  2. 借地借家法 正当事由 マンション
  3. 借地借家法 正当事由とは

借地借家法 正当事由 判例

サブリース契約期間中に賃料を減額すると言われたら | 株式会社嶺山エステート

借地借家法 正当事由 マンション

本連載では、不動産投資に関連する様々な契約や手続きについて、専門家がそれぞれのポイントを説明していきます。今回は、不動産案件を多く手がける、新百合ヶ丘総合法律事務所代表の中山隆弘弁護士に、建物賃貸借の契約期間について、貸主から借主へ更新拒絶を申し入れる場合に必要とされる事由(正当事由)について解説いたします。 更新拒絶は「正当事由」がなければ効力なし 前回(関連記事『 更新時のトラブル回避!「建物賃貸借」契約期間の法的事項 』)、「通知期間内(期間満了の1年前から6か月前までの間)に賃貸人から更新拒絶等の通知をしなかったとき」には契約を更新したものとみなされること(借地借家法26条1項)、さらにこの通知については「 正当事由 」がなければ効力がない(=法定更新となってしまう)(同法28条)ことについて説明しました。 しかし、「正当事由」といっても、具体的にはどのような事由が正当なのか、分からない方も少なくないでしょう。 そこで今回は、この「 正当事由 」について、具体的に説明します。なお、この正当事由ルールは、上記のような期間満了の場合以外にも、 期間の定めがない場合の解約申入れ や、期間内解約条項に基づく解約申入れにも適用されます。 何が「正当事由」として認められるのか?

借地借家法 正当事由とは

建物もまだ使えるし、大家も資産家で、生活に困ることがないような状況の中で、入居者の立退きについての「正当な事由」が認められる可能性はあるか。 なお、土地の利用状況については、その消化容積率は、50%程度と考えられる。 2.

・家賃を借主が滞納しており、勧告などでも応じない ・やむを得ない建物の老朽化などの理由がある なお、貸主の場合は、立ち退き料で正当事由を補完できます。 立ち退きの通知は6ヶ月~1年前に行う必要がある 賃貸物件の立ち退きを貸主の都合で要求する場合は、基本的に、立ち退きの通知は6ヶ月~1年前に行う必要があります。 借地借家法においては、賃借の更新を拒否する場合は契約期間が満了する6ヶ月~1年前に伝える必要があるとなっています。 ・立ち退きを要求する場合の補償 立ち退きを貸主の都合によって要求する場合は、必ず補償が必要ということではありません。 しかし、立ち退き料などを立ち退きの正当事由を補うために支払う場合があります。 立ち退き料の具体的な内容や金額については、借主と交渉する内容によって違ってきます。 基本的に、賃貸の立ち退き料としては、以下のものが挙げられます。 ・引越し費用 ・引越し先で必要な礼金・敷金・不動産仲介手数料などの費用 ・家賃が高くなる場合は家賃差額 建て替えたいじゃ理由にならない!? この正当事由としては、どのようなものでもいいということではありません。 自分で使用するということがベストですが、単純に建て替えたいとか、売りたいとか、というような理由は正当事由にはなりません。 例えば、建て替えする場合などは、正当事由として耐震上建物に問題があるというのは認められます。 しかし、立ち退きは正当事由があるというのみで認められるということではありません。 正当事由として弱い場合は、立ち退きと交換に財産上の給付を借主に対して行うことが必要です。 立退きにおける合意書の作成方法は? 貸主が、借主に対して立ち退きを交渉した場合は、合意書を作成する必要があります。 では、立ち退きの合意書はどのように作成するといいのでしょうか?

「立退料の額」は、いくらを提示しているか? が、「正当事由」のあり・なし、の判断に大きく作用しますし、 立退料の額が問題となる場合が多いのです。 これらについきましては 「立退料」のページ で、詳しく、わかりやすくお伝えさせていただいておりますので、ぜひ、↓のページをご覧ください。 関連ページ 立ち退き相談 HOME 立退料について 立退きの流れ 弁護士費用 立退き問題で お困りのときは まずは、お気軽に ご連絡ください。 弁護士法人エース 月~金 (9:30~17:30)