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傷害 罪 で 訴える に は

傷害罪で訴えられたら即逮捕? 刑事告訴された場合の対処法を解説 2020年01月15日 暴力事件 傷害 訴えられたら 相手の挑発や暴言が発端となりつい殴ってしまった場合、相手に非があったのだから自分は悪くないと思うかもしれません。しかし法的には殴った側に責任があり、ケガをさせれば傷害罪に問われる可能性があります。 相手から「訴える」と言われた場合、何も対処をしなければ逮捕される可能性もありえるのです。逮捕されるのを防ぐためには、速やかな行動が求められます。一方で、「訴える」という言葉は複数の意味を含むため、状況に応じて何をするべきかを整理し適格な対応をすることも大切です。 この記事では、傷害事件を起こし、逮捕されるのかと不安に感じている方へ向けて、傷害罪の概要や状況別の対処法について解説します。 1、傷害罪とは?

詐欺を訴える方法はある?訴訟の種類、手続き、相談窓口の3つを解説|集団訴訟プラットフォーム Enjin

制服を引っ張りまわされた! などのケースでも、 暴行罪 で訴えることが可能です。 脅迫罪 (2年以下の懲役) 「先生や親に言うなよ!」 「ブン殴ってやるぞ!」 ・・・などの、 あなた自身に 危害を加えてはいないが脅している場合。 ※後述の 恐喝罪 にて 違いを記載しています。 強要罪 (3年以下の懲役) 「あれ取ってこい!」 「パン買ってこい!」 ・・・などの、いわゆる 「パシリ」 行為を 脅して命令している場合。 脅されていなくても 日常的に苦痛を伴うパシリ は 強要罪 として罰せられます。 器物損壊 (3年以下の懲役) 教科書を破られる ノートに落書きされる 鉛筆を折られる ・・・などなど、あなたの 私物を 悪意を持って壊した場合。 名誉棄損 (3年以下の懲役) 侮辱罪と名誉棄損の違い は 少しムツカシイので 以下に 例え を用意しました。 名誉棄損の場合 「こいつ、0点だぜ!」 「こいつ、昨日うんこ垂れてたぞ!」 侮辱罪の場合 「こいつバカだ!」 「うんこ臭いぞ!」 ようは、多数の人間に対して 具体的な真実でバカにする行為は 名誉棄損。 多数の人間に対して 真実ではない曖昧な表現で バカにする行為は 侮辱罪 となります。 どちらも、 「さらなるいじめの原因」 になる 可能性が大きいので 早めの対処が必要です!!! 窃盗罪 (10年以下の懲役) 靴を隠す ゲームを盗む などの、 私物を隠されたり 盗まれた場合 には 犯罪 となります。 恐喝罪 (10年以下の懲役) 金品を脅し取る行為 は 恐喝罪 となります。 例えば・・・ カツアゲ 支払いを強要される 「金持ってこい!」と 脅される などの行為です。 どんな事情 があっても 他人を脅して金品を奪い取る行為は 断じて許してはいけません!!! 詐欺を訴える方法はある?訴訟の種類、手続き、相談窓口の3つを解説|集団訴訟プラットフォーム enjin. スグに警察へ通報しましょう! 傷害罪 (15年以下の懲役) 傷害罪 は、 身体に危害を加えられたり 精神的に追い詰められた場合 に 適用されます。 例えば、平手で殴られて 口内が切れたりすると傷害罪 となりますが 怪我が無い場合 には、 暴行罪 となります。 背中を押されて転んだ時に すり傷が出来たなら、傷害罪。 転んでも、 何も無ければ暴行罪 なんです。 しかし、 「傷害=暴力」 だけが 傷害罪ではありません!!! 例えば、 イタズラ電話 や line などによって 精神的に追い詰められ 精神が衰弱した場合 にも 傷害罪 が適用されます。 じっさいに、 過去の判例 では 嫌がらせ電話 によって 精神的被害を患った として 傷害罪 が適用されたケースもあるんですよ。 肉体の傷も、心の傷も 全てが 暴力 によってできます。 それは、 身体的暴力 だけでなく 言葉の暴力、文字の暴力など様々です。 そんな暴力に屈することはありませんからね!

「暴行罪」と「傷害罪」、聞いたことありますよね。 この2つ、実はそれぞれ、内容や罰則が全く違うんです。 「暴行罪」とは、相手に暴力を振るった、という罪。 「傷害罪」は、相手に対し、深刻なケガや骨折などをさせた、という罪です。 では、法律の条文を見てみましょう。 ●暴行罪 2年以下の懲役、もしくは30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料 ●傷害罪 15年以下の懲役、または50万円以下の罰金 …のように定められています。 見ての通り、暴行罪よりも傷害罪の方が罪が重いんです。 つまり、相手にケガをさせてしまうと、傷害罪になる可能性もありますが… 相手がケガをしてなければ、仮にあなたが起訴されても、傷害罪ではなく「暴行罪どまり」…ってことです。 暴行罪なら、ほとんどの場合は不起訴になるか、罰金を支払えば終わりです。 罰金を科せられると、いわゆる「前科あり」になりますが、公務員試験や一部の資格取得に制限が加わる程度で、日常生活には支障はありません。 本当に、殴ったことが原因なの? では、仮に、相手が「ケガをした」と言ってきたとして… 「あなたが殴った」ことと、「相手が今ケガをしている」こととは、本当に因果関係があるんでしょうか? 実は、全く関係がないかもしれないんです。 相手は、あなたが殴った翌日に、自分で階段から落ちただけ… という可能性もあります。 証明するのは相手の責任 仮に相手が「ケガをした」なんて言ってきたとしても、「私のせいです」なんて認めてはいけません。 「殴られたからケガをした」ということを証明するのは、あくまでもその人、つまり相手方の責任なんです。 ですので… 「ついカッとなってしまったことは謝る。でも、今、お前がケガをしてるのは本当に俺のせいなの?」というぐらいのスタンスでちょうど良いです。 決して下手(したて)に出ることなく、「そんなカスリ傷、わざわざ医療費なんて負担しないよ。どうしても出してほしければ、民事裁判でも何でもすればいい」 …という態度を貫くのがベストです。 裁判を恐れなくてもいい それに、相手だって、だかだか数万円の医療費や慰謝料のために、普通は民事裁判なんてしません。 裁判費用のほうが、高くついてしまうからです。 それに、先ほどもお話ししたとおり、友人同士の喧嘩で、なおかつ初犯であれば、不起訴になることがほとんどです。 仮に起訴されたとしても、暴行罪の場合、罰金の上限は30万円なのですから、「それなら罰金を払って終わりにした方がいい」って思いませんか?