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真正な登記名義の回復の登記とは? | 吉澤司法書士事務所(4430.Info)

一度成立した遺産分割協議を、改めてやり直すことは可能でしょうか?

父名義で購入した住宅の名義を相続対策のために変更したい場合 | 町田・横浜Fp司法書士事務所

2012/01/03 2018/11/12 放棄による根抵当権抹消登記の原因について (要旨)根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日根抵当権放棄」とする。 (問題)根抵当権の絶対的放棄により、当該根抵当権を抹消する場合の登記原因は、「年月日放棄」でよいと考えるが、どうか。 (協議結果)「年月日根抵当権放棄」とするのが相当である。 (解説)根抵当権抹消登記の申請書に、登記原因を「根抵当権放棄」と記載して申請をしても、単に「放棄」と登記される例がある。根抵当権の登記の抹消は、根抵当権が絶対的に消滅したことを登記するものであるから、ことさら、「根抵当権」をうたう意味はなく、抵当権の場合と同様、「放棄」とすれば足りるとも考えられる。 しかし、民事局長通達による記載例が示されているところであるので、実務の処理は、記載例のとおり行うべきである。 (参考先例等) 根抵当権の放棄による抹消登記の原因(登研482号) (Visited 708 times, 1 visits today)

【リフォームローンと名義】親名義物件について解説 – ハピすむ

2017/12/06 2018/11/03 【書式】抵当権消滅承諾書 (根)抵当権消滅承諾書 1.不動産の表示 分割前の土地 所 在 地 番 地 目 地 積 分割後の土地 地 積 分割する土地 地 積 2.

死者名義への「真正な登記名義の回復」

たまには仕事の話( `ー´)ノ この時期に多いご相談があります。 それは「昨年、自分単独名義で家を買ったけど、実は親にもお金を多く出してもらったor奥さんもお金を出して買った」という相談です。 これは2月から始まる確定申告の準備を始めると気づく方が多いのです! (なかには、その前に税務署からの「お尋ね」が来て発覚する方もいます。) 自営業ではないサラリーマンの方もマイホームを買った初年度は確定申告をして住宅ローン控除の手続きを行います お金が返ってくる手続きなので必ずやらないと損ですよね!

真正な登記名義の回復登記とは

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法定解除はできない 法定解除とは、約束違反を理由とする片方からの一方的な解除です。 仮に、次男がいた場合、次男(あるいは母)から長男に対して一方的に遺産分割協議をなかったことにすることはできない、という意味です。 根拠は、次の最高裁判所の判例です。 共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に、相続人の1人が右協議において負担した債務を履行しないときであっても、その債権を有する相続人は、541条によって右協議を解除することができない。 最判平1. 2. 9 その理由としては、一度共同相続人の合意で成立した遺産分割協議を、その一方のみの意思で覆すことを認めると、法定安定性が著しく害されるからだ、と説明されています。 合意解除はできる 合意解除とは、相続人全員の同意による解除です。 長男、次男、母、共同相続人全員の合意があれば遺産分割協議を解除し、やり直すことができます。 共同相続人は、すでに成立している遺産分割協議につき、その全部または一部を全員の合意により解除した上、改めて分割協議を成立させることができる。 最判平2. 真正な登記名義の回復登記とは. 9. 27 遺産分割のやり直し|まとめの表 遺産分割のやり直しの可否をまとめると次のようになります。 遺産分割協議の法定解除 不可 遺産分割協議の合意解除 可 遺産分割のやり直しに同意しなかったら 結局、遺産分割をやり直すには、母親の面倒を怠っている長男の同意も必要となります。 では、長男が遺産分割協議のやり直しに同意しない場合はどうすればいいのでしょうか? 同意しない限り遺産分割協議の解除・やり直しはできないわけですから、問題の解決はかなり困難となります。 解決方法の1つとして、母から長男に対して扶養料の請求をもとめる(協議が調わなければ扶養請求調停を利用することになるでしょう)手段が考えられます。 つまり遺産分割とは全くことなる、別の方法を考えざるを得ません。 いずれにしても、 親の扶養・介護の問題を遺産分割にまぜることは、大変危険 と言わざるを得ません。 遺産分割調停の内容が守られなかったら 上記の遺産分割協議(相続人の話し合いによるもの)のケースと同様に考えてよろしいかと思います。 つまり、一方的な遺産分割調停の法定解除はできないと解されます。 しかし相続人全員の合意があれば、遺産分割調停とは異なる内容の再協議を禁ずる法理はないでしょう。 ただし、この場合、再度の遺産分割もまた、遺産分割調停によらなければならないとする裁判例があります。 家事調停による遺産分割の合意は、遺産分割そのものを目的とした処分契約であり、新たな審判又は調停によらなければ、その分割の形成的効果を消滅させることができない。 函館地判昭27.