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協和化学工業株式会社の弁理士・知財の求人(Id: 2003) | リーガルジョブボード

まとめ 冒頭1. (1)に述べたように、私的独占は、独占禁止法違反行為の中でも、不当な取引制限と並んで、最も重要で基本的なものとされています。 しかしながら、これまでに私的独占の成立が認められた事件はごく少数にとどまっています。2015年度(平成27年度)から2019年度(令和元年度)までの5年間において、公正取引委員会によって法的措置が取られた事件の数は、不当な取引制限が43件であるのに対し、私的独占はわずかに1件にとどまっています(令和元年度公正取引委員会年次報告による)。 このように、私的独占が適用された事件が少ない理由として推測されるのは、次のようなものがあります。 第一に、上記2. (2)に述べたように、私的独占の行為の要件である「排除」「支配」の定義が必ずしも明確ではないこと。 第二に、私的独占の要件としての「排除」という行為は、不公正な取引方法という違反行為を手段として行われる場合が多い(上記4.

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私的独占を行った場合の制裁 (1) 行政処分 私的独占に対しては、公正取引委員会によって、排除措置命令がなされます(独占禁止法7条)。 また、同じく、公正取引委員会によって、課徴金納付納付命令がなされる場合があります(同法7条の9)。納付が命じられる課徴金額の算定はやや複雑ですが、大まかに言えば、法律が定める一定の基礎となる金額(違反行為者が当該違反行為に係る一定の取引分野において供給した商品・役務の売上高等)に、支配型私的独占の場合は10%を、また、排除型私的独占の場合は6%を乗じることにより行われます(同条1項・2項)。 (2) 刑罰 私的独占を行った場合、5年以下の懲役又は5百万円以下の罰金に処せられます(独占禁止法89条1項1号)。 4.