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事前 確定 届出 給与 と は

前田先生 ご回答いただきましてありがとうございます。 事前確定届出給与に係る株主総会等の決議をした日及びその決議をした機関等 →臨時株主総会の日 事前確定届出給与に係る職務の執行を開始する日 →会社設立日 職務執行期間 →設立時から翌年の定時株主総会の前日まで という認識であっておりますでしょうか。 事前確定届出給与届の記載例をみると、職務執行期間は、「定時株主総会の日から次の定時株主総会の日までの1年間」とされておりますが、新設法人の場合、1年以上の期間になってもいいのですね。 お忙しいところ恐れ入りますが、ご返信頂ければ幸いです。

事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は? | クラウド会計ソフト マネーフォワード

使い道は? 給与(事前確定届出給与)をもらっていないのに、その額に対する所得税等が課税されたら、そりゃその役員たちは怒るに決まっています。会社への訴訟だってあり得る話になってきてしまいます。 こういうことをトータルで考えると、「事前届出確定給与」というのは、とても使いづらい&それなりの厄介なリスクを持っている制度と言えなくもありません。 特に、スタートアップ時(起業間もない状態の)の会社にとっては、面倒臭いだけの制度ですので、"検討すること自体がムダ" ともいえます (あくまでも 個人的な意見です) 。 とはいえ、① 会社が軌道に乗ってきて、② 経営資金も潤沢になってきて、③ 事前の予定通りに支払う能力がある会社 なら、「役員のヤル気アップ!」に役立てるべく、積極的に活用してみるのもいいですね。 … 税務署も、抜け道 (会社の利益操作のための抜け道) が出来ないよう、イロイロ考えて制度を作っていますね。大したもんです。もちろん、「わが国の税収確保」という観点から考えれば、これらの "抜け穴の無い" 制度は、至極当然な制度とも言えます。一部の会社だけが利益操作をしてズルするのは、良くないですもんね。一定のルールの下で、健全に儲けましょう!

期末も迫ってくる中、計画以上に会社の利益が伸びていたとします。素直に喜びたいところですが、それは「高い法人税を払わなくてはならなくなる」ことも意味します。なんとか今から利益を圧縮できないか? 事前確定届出給与とは?役員賞与を損金算入して節税できる?期限や記載方法は? | クラウド会計ソフト マネーフォワード. そうだ、役員報酬を上乗せして、損金を膨らませばいい――。それが許されれば、法人税を支払う人間はいなくなるかもしれません。 「税逃れのための役員報酬の"操作"は認めない」 。国税当局の意思がそこにあるのを理解しておくことは、無意味ではないでしょう。 報酬が多かった=×、少なかった=×、払わなかった=〇。しかし、残るリスク あらためて、役員報酬の支払いが届け出通りに行われなかった場合にどうなるのかをみておきます。 a)届け出金額よりも多く支給したら=増額した差額分だけでなく、報酬の「全額」が損金不算入になってしまいます。「100万円を支払う」と届け出ていて、実際には150万円の報酬額だったら、150万円が丸々損金と認められません。「想像以上に利益が出たから、もらっておこう」というのは、やめたほうがいいでしょう。 b)届け出金額より少なく支給したら=やはり、原則として減額して支給した「全額」が、損金不算入です。 では、c)「100万円を支払う」と届け出たのに、1円も支払わなかった場合――は、どうでしょう? 支払額0円ですから、そもそも損金にはなりえません。このケースでは、「不算入だと法人税が嵩む」という問題は、起こらないことになります。 では、 「役員報酬なし」のリスク はゼロなのでしょうか? 実は、別の問題が生じる可能性を頭に入れておく必要があります。考慮すべきことは、2つあります。 第1に、役員には「 報酬請求権 」がある、ということです。会社が事前確定届出書を税務署に提出すると、その中身は会社の意思決定だけでは取り消せません。もし、「業績が思わしくないので、今度の役員報酬はなしにします」と会社が決めたとしても、役員側の「もらう権利」まで消滅はしないのです。 報酬請求を消滅させるためには、役員の同意が不可欠。同族会社の場合、そのような状況になっても、「まあ、仕方ない」で片付くことが実際には多いと思いますが、世の中は何が起こるかわかりません。特に「同族」以外の役員が名を連ねているような場合には、トラブルの可能性、なきにしもあらず。「いざという時には、役員報酬ゼロでしのげばいい」といった安易な考えで金額を決定するのは、避けるべきでしょう。 第2のリスクは、報酬が支払われなかった役員に、源泉所得税が課せられるかもしれないことです。実際に支払いがないのに所得税というのは理不尽な感じがしますけど、税務上は「支給日の到来前に辞退の意思を表示しない場合は、その支給の有無に関わらず原則源泉所得税を課税する」(所得税法基本通達29-10の反対解釈)というルールが存在するのです。 では、どうしたらいいのか?