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2020年5月4日 前回の『 早期経営改善計画策定支援事業とは? 』に続き、今回は経営改善計画策定支援事業について説明します。 経営改善計画策定支援事業とは?
外部専門家による 経営改善を支援します
最終更新日:2021年4月1日 1. 中小企業再生支援協議会(企業再生) 事業の収益性はあるものの、債務超過等の財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者を支援するため、各都道府県に設置されている中小企業再生支援協議会が、窓口相談や金融機関との調整を含めた再生計画の策定支援を行います。 詳細は「 中小企業再生支援協議会について 」をご覧下さい。 2.
経営改善計画策定支援事業に関する利用の手引きやFAQ、利用申請等の手続きに必要な申請書類など、各種書式をダウンロードしてご利用いただけます。なお、各種様式の金額は 「税込」 で記入してください。 ■ 認定支援機関向けマニュアル類 以下中小企業庁のウェブページからダウンロードできます。 ※各ページの下の方に「申請書類等」が掲載されております。 ◆経営改善計画策定支援 ◆早期経営改善計画策定支援 ※令和3年4月1日に申請書式に変更がありましたのでご留意ください。
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について、減少見込の収入種目が令和2年と令和3年で異なる場合は、当該減免の対象外です。 例えば、令和3年の事業収入額が令和2年の給与収入額の10分の3以上減少する場合です。 申請書を受け付けた翌月又は翌々月下旬に、減免決定通知にて結果(承認・不承認)を通知します。なお、多数の申請があった際には、通知が遅れる場合があります。通知が届くまでは、お手元の納付書でのお支払いを継続してください。なお、減免の算定の結果、納付した保険料が過大となった分については還付します。
更新日: 2021年7月8日 新型コロナウイルスに感染した、又は感染症の影響により収入が減少となった方は、 令和3年度の国民健康保険税が減免できる可能性があります。 対象世帯について 下記の条件に当てはまる世帯が対象となります。対象世帯や減免額等の詳細は、 【新型コロナウイルス減免 お知らせ】 をご参照ください。 なお、減免申請には追加条件がございます。 【新型コロナウイルス減免 フローチャート】 にて、 「申請可能」かご確認ください。「申請可能」であることは、可決を保証するものではありません。 A. 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し 又は重篤な傷病を負った世帯 (※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の 病状が著しく重い場合のこと。) B.
ページ番号1025821 更新日 令和3年6月15日 印刷 新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響で収入の減少が見込まれる場合、国民健康保険料の減免および徴収猶予を申請することができます(内容を審査の上、可否を決定し、通知します)。 以下の事項を確認の上、郵送にて御申請ください。 提出期限は令和4年3月31日(必着)となります。 令和4年度以降の減免申請については、現時点で未定となっています。今後、実施の有無については、本ホームページや広報ながれやま等でお知らせします。 【新型コロナ関連】流山市国民健康保険の被保険者の皆様へ(チラシ) (PDF 356. 5KB) 本チラシにかかる減免申請の提出期限は令和4年3月31日(必着)となります。 減免の対象となる世帯 1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯 →保険料を 全額免除 2.新型コロナウイルス感染症の影響(※2)により、世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方 →保険料の 全部又は一部を減額 ※1 重病な傷病とは、新型コロナウイルス感染症に罹患し、1カ月以上の治療を要すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重いことをいいます。 ※2 例えば、懲戒解雇や自己都合による離転職が原因によるなど、収入減少が明らかに新型コロナウイルスの影響でない場合は除きます。 減額となる具体的な要件 上記2. の収入減少による減免には、以下の3要件をすべて満たすことが必要です。 「世帯の主たる生計維持者」(※3)について 1.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の事業収入、不動産収入、山林収入または 給与収入の4つ(以下「事業収入等」といいます。)について、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和2年中(令和2年1月1日~令和2年12月31日。以下同じ。)の収入に比べて10分の3以上減少する見込み ⇒ 「事業収入等」のみで判定を行うため、例えば、年金収入や株の取引による収入等は要件判定となる収入には含まれません。 ⇒ 「10分の3以上減少」しているか否かは、原則として、申請月の前月までの令和3年中の1カ月の平均収入額と、令和2年中の当該収入額に係る12分の1の額(1カ月の平均収入額)を比較して判定します。 ※令和3年度過年度随時期(令和2年後保険料分)の場合は、令和元年中の収入と、令和2年中の収入を比較して判定します。 2.