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出産を機に、正社員からパートへの転職を考えているママさん。落ち着いて育児をするためにも、もらえる給付はしっかりもらっておきたいですよね。ここでは、育休給付が満額でもらえて、さらに失業給付も受けられる方法をご紹介します。 育児休業とダブル受給について 育児休業とは、「 就業者が出産した場合、休業という形で会社に籍を残したまま、子どもが満1歳になるまで育児休業給付金がもらえる 」という制度。育児休業給付金は、産後180日までが月給の67%、それ以降は月給の50%が支払われます。例えば、年収300万円の人なら、育休期間中に150万円以上の給付金が見込めるでしょう。 一方、育休は原則として、子どもが満1歳を過ぎたら職場復帰をすることが条件になります。ただし、「予想以上に子育てとの両立が難しい」などの理由で、退職という道を選択することもできます。仮に退職した場合は、失業あつかいになるため、失業給付という制度の対象になります。つまり、会社と雇用関係にある状態で出産すると、育休給付と失業給付の『ダブル受給が可能』になるのです。といっても、失業給付は育休給付とは違い、職安側とのやりとりが必要になってきます。このとき知っておくと役立つポイントを紹介します。 【ポイント1】まず最初に必要なのは失業認定! たとえば、出産で育休中の正社員が育休後に復帰はせず、パートに転職して失業給付を受ける予定だとします。この場合、自己都合による退職になるため、最初の失業給付までは3ヵ月かかります。3ヶ月後に給付を確実に受けるためにまず必要なのは、「失業認定」です。 職安側に対し「働く意思」を見せないと、失業給付すら受けられません。つまり、 ダブル受給を成功させるには、まず失業認定を受ける必要がある のです。だからといって、失業認定は難しいことではなく、職安が定めるルール通りに就活をしていれば、認めてもらえます。 【ポイント2】パートじゃないといけない理由を伝えよう!
>>> to be continued [大熊社労士のワンポイントアドバイス] こんにちは、大熊です。今回は雇用保険の育児休業給付金を受給した期間については、失業手当の所定給付日数の算定基礎期間から除外されることを確認しました。なお、介護休業給付金を受給した期間については算定基礎期間から除外はされず、育児休業給付金のみが除外の対象となっています。 関連blog記事 2017年7月3日「妊娠、出産等で退職した際の「失業手当受給期間延長」の申請期限が大幅に延長されました」 参考リンク 北海道ハローワークQ&A「育児休業期間中について、所定給付日数の算定基礎期間から除くこととされていますが、どのような取扱いになるのですか。」 ハローワークインターネットサービス「基本手当の所定給付日数」 (小浜ますみ) 当社ホームページ 「労務ドットコム」 にもアクセスをお待ちしています。 最新情報の速報は 「労務ドットコムfacebookページ」 にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
ホーム > 出産・育児で退職した場合にもらえるお金「失業手当」 Column Category コラムカテゴリ お子様が産まれると、お勤めになられていた方は、育休手当をもらいながら子育てのために休業される方も多いかと思います。ただ、様々なご事情で、妊娠・出産、育児を機に、会社を辞めざるをえなくなる場合もあります。 もちろんこの場合は、育休手当をもらって休業、とはいかなくなりますが、もし、お仕事したいという意に反して退職を余儀なくされた場合は、とても残念ですし、収入が無くなりますので経済的に不安になってしまいますね。 今日は、妊娠・出産・育児で退職した場合にもらえるお金について、お話します。 出産・育児で退職した場合に「もらえる」お金とは? 通常、企業で働いていて会社を辞めた場合、すぐに転職が決まっている方は別ですが、引き続き働く意思があり、働きに出る身体的能力も問題ないという方は(所定の基準に当てはまれば)「基本手当」いわゆる、 失業手当 がもらえます(このコラムではわかりやすく、失業手当と呼ぶことにします)。 同様に、妊娠・出産・育児に伴う理由で退職された場合でも、ご自身でのお手続きは必要になりますが、この失業手当をもらうことができるのです。 もらえる金額は?
服部印刷では女性のパート従業員が妊娠したので、福島さんは雇用保険の育児休業関係について再確認することにした。 宮田部長: こんにちは。先生。 大熊社労士: こんにちは。毎日暑いですね。 福島さん: 暑い中、お越しいただきありがとうございます。今日はおめでたい話があります。 大熊社労士: おめでたいということは、どなたかが妊娠されたのですか? 福島さん: はい、パート従業員の方が2人目を妊娠されました! 大熊社労士: そうですか~。それはよかったです。 宮田部長: 2人目だから、彼女はもう堂にいった感じで安心してみていられます。 福島さん: それで先生、育児休業について確認したいのですが、よろしいですか? 大熊社労士: はい、もちろんです。何でしょうか? 福島さん: そのパートさんは、入社してちょうど1年を過ぎたところです。雇用保険の育児休業給付金を受給するためには、育児休業開始までに、1ヵ月に11日以上勤務した月が12ヵ月以上ないと受けることできなかったですよね? 大熊社労士: その通りです。今日までにその要件は満たしていそうですか? 福島さん: はい、確認したところ、入社後1年間、毎月16日ぐらいの勤務でしたから大丈夫そうです。 宮田部長: それはよかった。育児休業給付金は、最初の半年間は給与の67%ももらえるから、給付金がもらえるもらえないは、本人にとっては大きなことですからね。 福島さん: それで、本人から「育児休業を取ってから万が一職場にもどれないことがあったとしたら、失業手当はもらえるのですか?」と質問を受けたのですが、「もらえます」って答えてもよろしいですよね? 大熊社労士: なるほど。育児休業から復帰できず退職となった場合の失業手当については2つの注意点があります。 宮田部長: 2つの注意点? 大熊社労士: はい、まず1つ目からご説明します。失業手当を受ける際に失業認定で求められる要件として、実際に求職活動を行える環境にあるかどうかというものがあります。お子さんがまだ小さく、求職活動を行えないならば失業手当を受けることはできません。 福島さん: その点については、確か昨年法改正がありましたよね。失業手当の受給期間が最大4年まで延長できるようになったので、退職後、すぐにハローワークに行けなくても、求職活動ができる段階になってから延長申請して、失業手当を受給する方法がとれますよね?