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贈与税とは 簡単に

贈与税の申告をされたご経験はありますか? 親から一度は贈与を受けたことがある方は多いのではないでしょうか。 贈与とは、一方が自分の財産を無償で相手に与え、これを相手が受け入れることです。 両親からお金をもらえばこれも贈与に該当してきます。 贈与受けた場合には、本来であれば申告をしなければならないことを知っていたでしょうか? 今回は贈与税の申告について説明していきます。 1.贈与税の申告書を提出しなければいけないのは誰? 贈与税の計算は意外とかんたん?. (1)暦年課税の場合 税額が算出される人 贈与税は1月1日から12月31日までの1年間を単位として課税されます。 1年間に贈与を受けた財産の額が基礎控除額の110万円を超える場合で、税額が算出される人は贈与税の申告書を提出しなければなりません。 配偶者控除の適用を受ける人 『贈与税の配偶者控除』とは、配偶者から居住用の不動産、または、これを購入するための資金を贈与されたときに、最高2, 000万円まで贈与税の課税価格から控除されるものです。 配偶者控除の適用を受ける人は、必ず申告書を提出しなければなりません。 特例の適用により納付税額がゼロとなった場合であっても、申告書の提出が必要になるので要注意 です。 ※申告書の提出を忘れると納付税額がゼロでなくなる可能性あるので注意が必要です! 2.相続時精算課税制度 等を選択した場合 相続時精算課税制度や住宅取得等資金の特例の適用を受ける人は、贈与税の申告書を提出しなければなりません。特例の適用により納付税額がゼロとなった場合であっても、申告書の提出が必要になるので要注意です。 ※申告書の提出を忘れると納付税額がゼロでなくなる可能性があるので注意が必要です! ※「相続時精算課税制度」については こちらの記事 で、「住宅取得等資金の特例」については こちらの記事 で、詳しく説明しております。 3.贈与税の申告期限と納付期限はいつ? 贈与税の申告期限と納付期限は以下の通りです。 相続税や所得税とは異なる ので注意しましょう。 申告期限 財産の贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日 納付期限 申告期限と同じで、財産の贈与を受けた年の翌年の3月15日 4.贈与税の申告はどこに提出する必要があるの? 相続税の申告書は、被相続人(遺産を遺して亡くなった方)の住所が日本国内であれば、被相続人の住所地を所轄する税務署長に提出することになります。しかし、贈与税の場合には、もらう側、つまり受贈者(贈与を受けた人)の住所地を所轄する税務署長に提出することになります。 ※ 相続税とは提出先が違うので注意が必要 です。 贈与税の申告は、基本的に受贈者一人で行っていきます。相続税の申告は、相続人全員でまとめて行うことが基本なので贈与税とは異なります。 5.申告時に必要な提出書類は何?

  1. 贈与税の計算は意外とかんたん?

贈与税の計算は意外とかんたん?

現金や土地、保険金など、個人から財産をもらったときは、「贈与税」という税金を納めなければなりません。日ごろ馴染みの薄い税金のため、どんなときに発生するのか、いつどのように払うのかなどわからないことが多く、いざ直面したときに慌ててしまうことも。また、贈与税の対象とは知らずに申告漏れをして、のちのち税金や罰則を課せられるケースも少なくありません。意外と身近なところで発生する「贈与税」について、正しく理解しておきましょう。 贈与税って一体なに? 相続時を除いて、自己(贈与者)が財産の一部を無償で相手(受贈者)に譲ることを「贈与」といい、もらった額に応じて受贈者が課せられる税金を「贈与税」といいます。受贈者自ら申告し、納税しなければなりません。毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りとした総額が対象になりますが、原則として110万円以内は基礎控除により、税金はかかりません。この課税を「暦年課税」といいます。 ここで誤解が生じやすいのが、もらった回数や金額、贈与者の人数による課税の有無。暦年課税の贈与税は受贈者ひとりに対して1年間で算出するので、贈与者が何人であっても、何回もらったとしても、総額が110万円を超えると課税されます。 例えば、1年間で1人から50万円を2回もらっても、2人から50万円ずつもらっても、受贈者が受け取った総額は100万円となるため、贈与税はかかりません。しかし、1人から20万円ずつ10回もらった場合や、2人からそれぞれ100万円ずつもらった場合には、総額が200万円になるので、110万円を超えた90万円に対して贈与税がかかることになります。 贈与税は、いつどんなときに申告するもの?

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」といいます)が、結婚・子育て資金のために、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など。以下「贈与者」といいます)から 次のいずれかを満たす場合 には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1, 000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出することにより贈与税が非課税となります。 さらに詳しい詳細は、 結婚のために贈与したら非課税?2015年4月から新制度! をご参照ください。 まとめ 贈与を受けた場合には、申告しなければならないケースが多く存在していることがわかったでしょうか? 贈与税の申告はご自身で行うことも可能です。しかし、節税できる方法があるにもかかわらず、ミスをして特例を受けられないことも想定されるため、贈与税に詳しい税理士に頼んで作成してもらったほうが確実ではないでしょうか。 贈与税の関連記事 この記事の監修者