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貸倒損失として計上できるケース、できないケース | 企業のお金とテクノロジーをつなぐメディア「Finance&Amp;Robotic」

国税庁の質疑応答事例によると、 出典: (質疑応答事例) というように、あやふやな表現が使われています。 要するに「ケースバイケースですよ!」ということですね。 これだと判断に困ってしまいます。 そういう時には、過去の裁判例を見てましょう! 割と最近の裁決がありました!

  1. 貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 | 東京メトロポリタン税理士法人

貸倒損失を確実に損金にする【実践!社長の財務】第655号 | 東京メトロポリタン税理士法人

請求書は出した。再請求書も何度か出した。 でも、入金がない... もういっそのこと貸倒れ処理したい。 しかし得意先は、民事再生など(法律上の貸倒れ)になったわけでもなく、債務超過(事実上の貸倒れ)になっているのかもわからない。 このような場合の貸倒処理の方法として、形式上の貸倒れが認められています。 今回は、形式上の貸倒れである法人税基本通達9-6-3(1)について、お話させていただきます。 売掛債権にのみ認められた特例 小林税理士 得意先に請求しても入金がないという問題ですけど、社長のところでもありますか? 社長 ああ、あるよ。何回か再請求書送って、入金がされないと金額にもよるけど対応するの面倒くさくなるんだよな。 小林税理士 で、気づいたらそのまま売掛金で残っちゃてると。 社長 そうそう。 小林税理士 その場合「形式上の貸倒れ」といって、一定の条件を満たせば貸倒として処理できるんですよ。 社長 一定の条件って、前回みたく厳しい条件なんじゃないのか?

現在お使いのブラウザ(Internet Explorer)は、サポート対象外です。 ページが表示されないなど不具合が発生する場合は、 Microsoft Edgeで開く または 推奨環境のブラウザ でアクセスしてください。 公開日: 2018年06月08日 相談日:2018年05月24日 1 弁護士 1 回答 ベストアンサー 連絡の取れなくなった税理士への損害賠償請求について 2017年3月より税務処理をお願いしていた税理士より先月から連絡が取れなくなりました。 過去分の記帳なども他の税理士さんにお願いすることになり、その分の費用などがかかりました。 連絡が取れないのですが自宅住所などは把握しています。 この場合、損害賠償請求を出すことは可能でしょうか?