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【速報】4月1日(木)、働き方改革推進支援助成金の公募が開始しました! | 助成金ブログ

前回の記事 「有給休暇取得の義務化 5 つの NG 事例 違法行為となる前に確認すべきこと」 では、会社がやってはいけない違法な事例や、スムーズに有給休暇の取得を進めるための方法をご紹介しました。 とはいえ、対策が必要とわかってはいても「新しいことにはお金がかかるし …… 」とお悩みの経営者の方も多いはず。実は有給休暇取得の促進に使える国の助成金があるのをご存知でしょうか?

  1. 働き方改革支援コース 申請書
  2. 働き方改革支援コース 厚生労働省
  3. 働き方改革支援コース 計画

働き方改革支援コース 申請書

【働き方改革推進支援助成金 】労働時間短縮・年休促進支援コース受付開始!

働き方改革支援コース 厚生労働省

支援情報ヘッドライン 種類 補助金・助成金 分野 人材育成・雇用、生産性向上・IT化、経営改善・経営強化 地域 全国 実施機関 厚生労働省 実施機関からのお知らせ 中小企業事業主の団体、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。申請書類等の提出について、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しております。申請期限11月30日(火)です。 募集期間 2021年04月01日~2021年11月30日 詳細情報を見る 支援情報ヘッドラインに登録されている施策情報は、国や都道府県等のホームページやパンフレットから中小機構が収集し、掲載したものです。情報によっては既に募集を締め切っている場合がありますので、予めご了承ください。また、施策のご利用にあたっては、各施策の担当部署までお問い合わせください。 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース) 掲載日: 2021年04月01日

働き方改革支援コース 計画

(令和3年4月1日、厚生労働省公表) 令和3年度の働き方改革推進支援助成金の勤務間インターバル導入コース、労働時間短縮・年休促進支援コース、団体推進コース、労働時間適正管理推進コースの交付申請受付を開始したとの案内がありました。 コースごとに内容は異なってきますが、交付申請期限は、いずれも、令和3年11月30日までとなっています。 「団体推進コース」「労働時間適正管理推進コース」は令和3年度から新たに新設された助成金となりますので、内容を確認しておくようにしましょう。 2021年04月03日 08:00

労災保険の適用事業主であること 正社員、アルバイト問わず従業員を一人でも雇用すれば、労災保険への加入義務が生じます。雇用形態を問わず従業員が一人でもいれば要件を満たします。 2. 資本または出資額、もしくは常時雇用する労働者数が、中小企業事業主の範囲内であること 以下の表の中小企業基本法における中小企業の定義に該当していれば要件を満たします。 中小企業とは、以下のAまたは、Bの要件を満たす中小企業となります。 A. 資本または出資額 B.