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障害 児 支援 利用 計画

3KB) 相談支援専門員以外の人(本人や家族、支援者等)が作成した計画(セルフプラン)を提出することもできます。(ただし、その場合は、市から作成者へ報酬は支払われません。) セルフプランは任意書式となりますが、次の様式例を利用していただくことも可能です。 セルフプランの様式例 計画作成にかかる費用は 計画作成に費用はかかりません。 (実施地域外の事業所を利用する場合は、契約内容により相談支援専門員の家庭訪問等に係る交通費の負担があります。契約時に事業所にご確認ください。) サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する利点は サービス等利用計画・障害児支援利用計画を作成する主な利点は次のとおりです。 相談支援事業者から適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 一つの計画を基に関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。 本人のニーズに基づく計画を作成することで、本人中心の支援を受けることができます。 サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ 申請の際は、マイナンバー制度における本人確認が必要となります。 本人確認について サービス等利用計画・障害児支援利用計画作成の流れ (PDF 15.

相談支援/札幌市

障害児通所支援の利用には「障害児支援利用計画」の作成が必要です 平成24年4月の児童福祉法の一部改正により、障害児通所支援を利用する方は、障害児支援利用計画を作成することが必須となりました。 障害児支援利用計画とは? 障害児支援利用計画は、サービス利用者を支援するための中心的な総合計画(トータルプラン)です。計画には、児童の解決すべき課題、その支援方針、利用するサービスなどが記載されます。利用するサービスについても、福祉、保健、医療、教育、就労などの幅広い支援から、児童にとって適切なサービスの組み合わせを記載します。 計画を作る人は? 相談支援/札幌市. 障害児支援利用計画は、市が指定する「指定障害児相談支援事業所」が作成します。 また、事業所に代わり、家族や支援者等が計画(セルフプラン)を作成することも可能です。 障害児通所支援利用計画を活用する利点は? 障害児通所支援利用計画を活用する主な利点は以下のとおりです。 1.相談支援事業所から、適切なサービスの組み合わせの提案を受けることができます。 2.ひとつの計画をもとに関係者が情報を共有し、一体的な支援を受けることができます。 3.利用者のニーズに基づく計画を作成することで、利用者中心の支援を受けることができます。 計画作成にかかる費用は? 計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。ただし、利用者は「指定障害児相談支援事業所」と、計画作成に関する契約を交わすことになります。この契約の中には、計画作成だけでなく、サービス利用後の一定期間ごとのモニタリング(計画の見直し)も含まれています。 計画を作成する時期は? 作成が必要な際には、サービスの支給決定を行っている、子どもすこやか室から計画作成依頼書が交付されます。具体的には、サービスの「新規申請」、「支給期間更新」を行う際に交付します。 サービス利用までの流れ 1.サービス利用申請 ・申請者は、子どもすこやか室に、「児童通所給付費支給申請書」を提出します。 ・子どもすこやか室では、申請者に障害児支援利用計画作成に係る書類をお渡しします。 2.指定障害児相談支援事業所と契約 ・申請者は、障害児相談支援の提供について、指定障害児相談支援事業所と利用契約します。また、指定障害児相談支援事業所に、障害児支援利用計画作成に係る書類を提出し、相談支援専門員の聞き取りにご協力いただきます。 3.「障害児支援利用計画(案)」の提出 ・指定障害児相談支援事業所は、「障害児支援利用計画(案)」を作成し、その内容について申請者の同意を得た上で、子どもすこやか室に提出します。 4.

特定(計画)相談支援・障がい児相談支援事業所向け 参考様式集 新潟市

平成24年4月1日から計画相談支援・障害児相談支援が新たな制度として開始されました。 これにより障害福祉サービス等・障害児通所支援を利用する際に、事前にかなざわ安心プラン(サービス等利用計画又は障害児支援利用計画)を作成していただくこととなりました。 広報用リーフレット (PDF:112KB) かなざわ安心プランリーフレット(本人向け) (PDF:409KB) 1.かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)とは? 障害のある方が地域で生活していくうえでは、さまざまな困難や課題に直面することがあります。 そこで、地域にある相談支援事業所の相談支援専門員が障害福祉サービス等の利用に関する相談に応じ、かなざわ安心プラン(サービス等利用計画又は障害児支援利用計画)を立てて、その方にとって適切なサービス利用の組み合わせ等を障害のある方と共に考えます。 かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)は、「どのサービスをどれくらい利用すればよいのか」ということなどを、サービスを利用する方の希望に沿って、相談支援専門員等とともに考える『総合的な支援計画』(トータルプラン)です。 ライフステージや生活の状況の変化に合わせて適切な支援を受けるために重要なものとなります。 2.対象者は? 対象者は障害福祉サービス等(居宅介護、生活介護、就労継続支援、地域移行支援等)又は障害児通所支援(児童発達支援、放課後等デイサービス等)を利用をご希望される方です。 (地域生活支援事業(移動支援等)のみをご利用の場合は対象となりません。) 作成する計画 対象者 かなざわ安心プラン (サービス等利用計画) ・障害福祉サービス等を利用する18歳以上の方 ・障害福祉サービス等のみを利用する18歳未満の方 かなざわ安心プラン (障害児支援利用計画) ・障害児通所支援を利用する18歳未満の方 (例1)放課後等デイサービスのみを利用する児童 (例2)短期入所と放課後等デイサービスを利用する児童 など 3.計画は誰が作るの? かなざわ安心プラン(サービス等利用計画・障害児支援利用計画)は市の指定を受けた以下の相談支援事業所の相談支援専門員が作成します。 作成する計画 作成できる相談支援事業所 かなざわ安心プラン(サービス等利用計画) 指定特定相談支援事業所 かなざわ安心プラン(障害児支援利用計画) 指定障害児相談支援事業所 ※金沢市内にある相談支援事業所一覧は こちら 4.サービスの申請から利用するまでの流れは?

調べる 閲覧支援 音声読み上げ サイト内を検索する Foreign language (Google Translation) 2012年03月12日 | コンテンツ番号 5943 障害保健福祉関係主管課長会議資料(平成24年2月20日開催)に掲載されていましたサービス等利用計画・障害児支援利用計画等の様式例のエクセル版を掲載します。 ダウンロード 01計画案 02計画 03モニタリング