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贈与税がかからない・節税する方法まとめ【贈与税が非課税になるケースも解説】:朝日新聞デジタル

日本では、養育費の80%が途中で不払いになると言われています。 そうした状況と、子供の成長を考えると、養育費を一括払いで先に払ってほしいと思われる方も多いのではないでしょうか。 養育費は離婚後、成人するまでの子供の生活費にあたるものです。 そのため、そもそも一括払いが可能なのか、可能な場合に一括払いにするメリットがあるのかも気になる方もいらっしゃると思います。 また、令和に入り、養育費を計算する基準が変わり、養育費の額にも影響が出ているので、そのような改定が養育費の一括払いに影響するのか懸念される方もいるでしょう。 そこで今回は、養育費を一括払いすることは可能なのか、また可能な場合に一括払いは得なのかという支払い方法に加え、養育費算定表の改定を踏まえた養育費の算出方法についてもご説明します。 養育費の一括払いは可能か?

贈与税がかからない・節税する方法まとめ【贈与税が非課税になるケースも解説】:朝日新聞デジタル

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養育費を、払う側(義務者)は、扶養控除を受けられるのでしょうか。 離婚により子供と別居しているけれども養育費を支払っているので、自分が子供を扶養しているのではないか、扶養控除を受けられてもよいのではないかと考える方もおられるでしょう。 扶養控除とは、控除対象となる扶養親族がいる場合に、その年の総所得金額から扶養親族の人数により一定金額を控除してもらうことで課税対象額を少なくしてもらえる制度です。 そうすると、離婚により別居した子供(※所得金額38万円以下)と「生計を一にする」関係にあるといえれば、扶養控除が受けられるのでしょうか。 「生計を一にしている」状況とは?