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(トピ主 1 )
2016年8月29日 06:21 話題 専任の宅地建物取引士として勤務しています。 時間外、または休日の土日などに1日だけアルバイトをすることはやはり禁止でしょうか? 不動産の仕事ではなく、よくあるラベル貼やサンプリング配りなどです。 詳しい方がいたら教えて頂けると助かります。 ・会社は法律がOKなら副業OKと言っています。 ・規定の勤務時間外、休日に単発で1日だけ。 ・不動産の仕事(案内や重説押印、説明等)では無いです。 どうかよろしくお願いいたします。 トピ内ID: 4523843582 4
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ドウダンツツジ
2016年8月29日 23:45 公務員でさえも、届け出があれば副業も許される時代ですよ。 職場の規定で「副業禁止」となっていても、副業を行っていたことで 懲戒解雇にすることは違法とされています。 なんで勤務先が「法律でOKならば」等といった条件を付けるのか 全くもって不可解です。
トピ内ID: 0531096352
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泥熊
2016年8月31日 03:12 宅建業法にかかわらない仕事ならOKってことでしょ? 専任の宅地建物取引士を設置せずに営業するリスク | 宅建業免許ネット. トピ内ID: 9299077462
🙂
小雪
2016年8月31日 06:12 今は公務員の方も届であればOKなのですね…! 少し誤解を与える発言でごめんなさい。 会社が「法律でOKならば」と言ったのは、 専任の取引士は届け出をした事務所にて「常勤」をしなければならないという決まりがあるため、単発バイトなどが宅建業法に引っかからないならば……という意味合いだったのだと思います。 (ご存じだとは思いますが補足のため書きました) 不動産の仕事は単発バイトでも一発アウトみたいなので、 それ以外の不動産に関係しない単発バイトを営業時間外・休日に行うのが業法に引っかからないのかが知りたいのです……
トピ内ID: 4523843582
🐤
ガーコ
2016年9月1日 14:02 個々のケースによって判断されると思いますが、営業時間内は間違いなく常勤して働いていて、その時間帯は他社などで働いていない(たとえば非常勤であり、労働時間は宅建業の営業時間外)ということであれば問題はないと思います。
トピ内ID: 2410371615
牢屋ー
2016年9月2日 00:02 現在の勤務先の休日に、他所で宅建士以外の仕事を行うことは問題ありません。
トピ内ID: 7587604861
ふむふむ参号
2016年9月2日 03:03 宅地建物取引士である主さんがしらないのであれば、誰も知らないのではないでしょうか?
- 専任の宅建士 産休
専任の宅建士 産休
絶対にやめましょう・・・。
宅地建物取引士を新たに雇わなければならないとなると、このように考えてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
いわゆる「名義貸し」や「幽霊社員」と呼ばれるものです。「宅建士 名義貸し」で検索すると月3~5万円でこのような形での雇用を募集する求人が散見されます。
ここまでご覧いただいた方であれば何となくお察しいただけるでしょうが、このようなやり方はもちろんNGです。
事務所に常勤しているわけでもないですし、その方は普段は別の会社に勤めていることでしょう。常勤でもなければ専属でもない、「専任性」を全く満たしていないのに、さも会社の専任であるかのように装うことはやってはいけません。
人件費や手間を惜しむことなく、専任の宅地建物取引士はきちんと雇いましょう。
まとめ
専任の宅地建物取引士は、会社の規模を問わず必ず一定数設置しなければならない。
専任の宅地建物取引士の設置については、その宅地建物取引士が「専任性」を満たしているか否かが最重要となる。
「専任性」を満たしているとは、その宅建業者の事務所に常勤できて、かつ専属である状態のことをいう。
専任性さえ満たしていれば、雇用形態はチェックの対象にならない(※正社員が望ましい)。
専任性を満たしていない宅地建物取引士を在籍だけさせ、専任であるかのように装ういわゆる「名義貸し」はNGである。
私はやりませんけど!w
とりあえず開業してしまおう! (やっつけ感w)
次は 宅建 協会に加盟するか全日に加盟するか考えてみましょう! では!