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管理監督者 残業代 深夜

!」 というような逆ギレをされた場合、もうその会社での自力の改善はまず不可能なので、1番いいのはスパッとあきらめて退職することです。正義の義憤に駆られて人生の貴重な時間とメンタルを削られるのはもったいない。 管理監督者は定額働かせ放題ではない 話を戻します。本当に定額働かせ放題なのかというと、実はそうではありません。 管理監督者には時間外労働の割増賃金はつかないのですが、深夜残業手当だけはつける必要がある のです。 何を言ってるかわからないと思いますが、僕も最初わかりませんでした。「残業してないことになってるのに深夜残業はつくの? ?」となります。これは僕なりの解釈なのですが、「お疲れ様代」だと思ってます。 「本当は残業代つかへんねやけど、深夜まで頑張ってくれてありがとうな。これ、少ないけどとっときや」 という感じです。知らんけど。 一般社員だと定時以降の時間外労働は時給換算で125%となります。22時以降の深夜残業はさらに25%の割増がつきますから、22時以降の労働時給は1. 5倍となります。時給1000円の人だったら1500円になるということです。しかし、管理監督者は時間外の「1. 25」が存在しないため、22時以降の25%だけがカウントされる、ということです。 具体的に計算してみましょう。 ■時給1000円の一般社員Aさんが18:00の定時で24:00まで残業した場合 時間外手当:1000*1. 25*6h=7500円 + 深夜残業手当:1000*0. 管理職と割増賃金 - 【公式】ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門. 25*2h=500円 = この日の残業代の合計 8000円 ■時給2000円の管理監督者B課長が同じ条件で残業した場合 時間外手当=0 + 深夜残業手当:2000*0.

管理職と割増賃金 - 【公式】ロア・ユナイテッド法律事務所 | 東京都港区虎ノ門

「管理職には残業代が出ない」 そのような話を聞いたことはないでしょうか。 しかしこれは、法的には正確な文章ではありません。 「管理監督者には残業代が出ない」というのが正しい内容となります。 これは、労働基準法という法的根拠から導かれます。 現実には、管理監督者に該当しないのに「管理職」であるからというだけで残業代が支払われないケースがあります。これが「名ばかり管理職」問題です。 「管理職」や「管理監督者」といった言葉の正しい意味、両者の違いを知っておくことで、不当な残業代の不払いを防ぐことができます。 そこで、今回の記事では 「管理職には残業代が出ない」の正確な意味 管理監督者とは 管理監督者とされるための判断基準 名ばかり管理職問題 といった点について、解説していきます。 管理職に残業代が出ないと言われている理由は? 労働基準法41条は、労働時間、休憩及び休日に関する同法の適用が除外される例外的な労働者を列挙しています。 このうちの2号に掲げられている「監督若しくは管理の地位にある者」のことを、管理監督者と呼んでいます。 したがって、管理監督者に該当する労働者に対しては、使用者は、時間外労働や休日労働に対して割増賃金の支払いをする義務がありません(深夜労働に対しては割増賃金を支払う義務があります)。 すなわち、「管理職に残業代が出ない」と言われる理由は、「管理監督者」には深夜割増賃金以外の残業代や休日割増賃金の支払いをする必要がないことが定められているからということになります。 会社内における役職にすぎない「管理職」であったとしても法的には意味がありません。 労働基準法の「管理監督者」に該当して初めて、残業代が出ない、という扱いが認められるのです。 管理監督者とは?

この記事を書いた人 最新の記事 小倉健二(おぐらけんじ) 労働者のための社労士・労働者側の社労士 労働相談、労働局・労働委員会でのあっせん代理 労災保険給付・障害年金の相談、請求代理 <直接お会いしての相談は現在受付中止> ・mail・zoomオンライン対面での相談をお受けしています。 ・30分無料zoomオンライン相談(期間限定)「相談・依頼の申込み」フォームから受付中。 1965年生まれ55歳。連れ合い(妻)と子ども2人。 労働者の立場で労働問題に関わって30年。 2005年(平成17年)12月から社会保険労務士(社労士)として活動開始。 2007年(平成19年)4月1日特定社会保険労務士付記。 2011年(平成24年)1月30日行政書士試験合格