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建設 業 許可 請負 金額 上のペ

投稿日:2010年03月28日 │ 最終更新日: 2016年10月22日 一般許可の場合は元請で工事を受ける場合に制限があります 建設業許可を受けていない場合、請負うことのできる工事の金額は500万円(建築一式は1500万円)未満とされていますが、建設業許可を受けた場合はどうなるのでしょうか? 建設業許可には 一般許可 と 特定許可 があり、この一般か特定かの違いと、工事が元請か下請かで、請負うことのできる工事が決まってきます。 一般許可の場合 、下請で工事を請け負う場合には上限はありません。ただし、 元請として工事を請け負い、下請に工事を出す場合は、請け負いに制限があります 。 一般建設業許可の請け負いの制限 元請として工事を請け負い、下請に工事を出す場合は、下請けに出す金額が4, 000万円(建築一式は6, 000万円)未満でなければなりません。この金額を超えるようであれば特定建設業許可が必要です(※平成28年6月1日より前は下請けに出す金額が3, 000万円(建築一式は4, 500万円)でした)。金額は税込みです。複数の業者に下請けに出す場合は合算した金額となります。 下請で工事を請け負う場合は金額に制限はありません。 特定建設業許可に制限はあるか? 特定許可の場合は請け負いの金額に制限はありません。

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建設業許可を取得すれば、500万円(建築一式工事は1, 500万円)以上の工事を請け負うことができるようになることは先刻ご承知のとおりです。それでは・・・ 建設業許可業を取れば、いくらの工事でも請け負っていいのか?

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