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月末に退職すると社会保険料が2倍になって損するって本当? 「退職日と社会保険料徴収のルール」を知っておこう | マネーの達人

働いている時には毎月の給料から控除されている社会保険料ですが、退職する時にはいろいろと決まりがあるので早めに知っておくとメリットがあります。 そこで、月末に退職すると社会保険料の負担が増えるのかということや社会保険料負担を減らすにはいつ退職するのが良いのかということなどをご紹介していきます。 どれも会社を退職する際には、知っておいて損はないことですので、ぜひ参考にして下さいね。 月末に退職すると社会保険料の負担が増える? 働いている時には社会保険料が給料から控除されているのをご存知でしょうか? この社会保険料は結構高いと思う人も多くおり、退職する際にはその後の生活なども考えて、社会保険料の負担をできるだけ軽くしたいと思うこともあるでしょう。 そんな時、月末に退職すると社会保険料の負担は増えるのでしょうか?

月末退職 社会保険料

この場合、社会保険の資格喪失日は9月30日となります。 そして社会保険は資格喪失日が属する月の前月分まで分給料から天引きされますので、資格喪失日の属する月(9月)の前月分まで天引きされることになります。 つまり、月末に退職をすると8月分(9月の給料で天引き予定)に 1ヶ月分天引きされる のです。こちらの方がだいぶ手取り金額は増えますね。 1ヶ月分の社会保険料の負担が違ってきますので退職日はよく考えないといけない のです。 月末退職は損なのか?

月末退職 社会保険料 当月分当月徴収

会社側から、「月途中の退職」を依頼される場合があるかもしれません。 その場合、前述の通り、月中退職の場合は「社会保険」は発生しないため、従業員負担がなくなる結果、手取りが増え、一見「得した」ように思うかもしれません。 しかし・・それは 大きな間違い です。 なぜなら、月途中退職で「法人の社会保険」は発生しなくても、 個人で負担する国民健康保険等は「退職月」から発生するため です。 つまり、法人にとっては月末以外の退職では「法人負担」が発生しない分お得ですが、 従業員にとっては、その分ご自身で支払う国民健康保険等の負担が新たに生じます。 また、法人が加入する社会保険には、「厚生年金保険料」も含まれ、「国民年金」の上乗せ部分となりますので、将来受け取れる年金額の点も考慮すると、従業員側にとっては、月末退職の方が、会社側で半分負担してくれる分お得!という結論になります。 3. ご参考~社会保険の資格喪失日は~ (1) 退職日の翌日 「退職日」=「社会保険の資格喪失日」ではありません。 退職日の 翌日 が「資格喪失日」になります。 退職した当日までは、勤務先の健康保険証を使用できる!ということですね。 (2) 資格喪失日=次の健康保険の資格取得日 会社の社会保険資格が喪失すると、喪失したその日から他の健康保険に加入する必要があります。 日本国民は必ず医療保険に加入する義務があるため、空白の日(=保険に加入していない日)があってはならないのです。 次の勤務先が決まっていない場合は、国民健康保険に一旦加入することになります。 4. 参照URL 退職した従業員の保険料の徴収 従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き

月末退職 社会保険料 徴収

?というご質問です。これは給料計算とかを経験したことない方だとちょっとわかりにくい話なんですよ。[…] 将来もらえる年金も変わる もう一つ考えなくてはならないのが将来もらえる年金への影響です。前述のように 支払う金額は月末退職の方が増えるケースが多い でしょう。しかし、長期的な観点からみるとそうとばかりは言えません。 月末退職の場合には 厚生年金に1ヶ月だけ余分に入る ことになります。1ヶ月分だけですからそこまで大きな差にはならないですが、将来もらえる年金が増えるのです。 影響があるのが報酬比例金額で、計算式は以下のとおりです。 平均標準報酬月額×7. 125/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準月額×5.

この記事を書いている人 木村 公司(きむら こうじ) 1975年生まれ。大学卒業後地元のドラッグストアーのチェーン店に就職。その時に薬剤師や社会福祉士の同僚から、資格を活用して働くことの意義を学び、一念発起して社会保険労務士の資格を取得。その後は社会保険労務士事務所や一般企業の人事総務部に転職して、給与計算や社会保険事務の実務を学ぶ。現在は自分年金評論家の「FPきむ」として、年金や保険などをテーマした執筆活動を行なう。 【保有資格】社会保険労務士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士、DCプランナー2級、年金アドバイザー2級、証券外務員二種、ビジネス実務法務検定2級、メンタルヘルス・マネジメント検定Ⅱ種 【寄稿者にメッセージを送る】 執筆記事一覧 (270) 今、あなたにおススメの記事