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HOME » 社会復帰促進等事業 労災保険は、事業主に代わって仕事中・通勤中に傷病等に遭った被災労働者に保険給付を行うことを目的としています。 ただ、それだけではなく、社会復帰促進等事業と呼ばれる次の事業も行われています。以前は労働福祉事業と呼ばれていました。 社会復帰促進等事業 ・被災労働者の社会復帰を促進する事業 ・被災労働者とその遺族を援護する事業 ・労働災害の防止や職場環境の改善などの事業 この事業で行われる身近な手当てが特別支給金で、労災保険では保険給付だけではなく、それと同じ内容の特別支給金も支給されるのです。 特別支給金の内容と金額を中心に社会復帰促進事業等についてまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 社会復帰促進事業等 リスト 社会復帰促進事業 被災労働者等援護事業 安全衛生確保事業 労働条件確保事業 特別支給金 リスト 休業特別支給金 傷病特別支給金 障害特別支給金 遺族特別支給金 ボーナス特別支給金 リスト ボーナス特別支給金 傷病特別年金 障害特別年金・障害特別一時金 障害特別年金差額一時金 遺族特別年金 遺族特別一時金
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10. 27基発774号、平成29. 3. 31基発0331第65号) ① 支給対象者 労災就学援護費の支給を受ける者は、在学している年金受給権者〔障害(補償) 年金の場合は障害等級3級以上の年金受給権者〕、又は、被災労働者の子であって 在学している者と同一生計にある年金受給権者である。 なお、労災就学援護費は 業務災害による年金の受給権者に限らず、通勤災害による年金の受給権者に対しても支給される 。 (同上) ② 欠格事由 労災就学援護費に係る在学者等が次のいずれかに該当した場合には、その該当 月の翌月以降原則として、労災就学援護費の支給は行われない。 ア 婚姻をしたとき イ 直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき ウ 離縁によって死亡した労働者との親族関係が終了したとき (同上) (労災就学援護費不支給決定の処分性) 労働基準監督署長の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、法を根拠と する優越的地位に基づいて一方的に行う公権力の行使であり、被災労働者又はその 遺族の権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象 となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。 (最一小平成15. 9. 4中央労基署長(労災就学援護費)事件) ⑶ 労災就労保育援護費 被災労働者やその子弟又はその遺族の保育費の援助をする制度であり、支給要件、 欠格事由、手続等は、労災就学援護費の場合とほぼ同様である。 (昭和54. 4. 社会復帰促進等事業 特別支給金. 4基発160号、平成29. 31基発0331第65号) ⑷ 休業補償特別援護金 事業場廃止等により労働基準法の規定による待期期間中の休業補償を受けること ができない労働者に対して、休業補償給付の3日分を支給する制度である。 (平成25.
7から 1000分の4.
労働者災害補償保険法 2020. 08. 15 2020. 06.